○大淀町二十歳のつどいに関する規則

令和4年7月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する成人の日(以下「成人の日」という。)において、大淀町(以下「町」という。)がとり行う二十歳のつどいに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(二十歳のつどいの趣旨)

第2条 二十歳のつどいは、毎年成人の日におとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝い励ますため、又、ふるさと大淀町への誇りと愛着を深め、地域社会への参加を意識する契機とするためにとり行うものとする。

(対象者)

第3条 本町に住所を有する者、又は本町にかつて住所を有し、本町の二十歳のつどいへの出席を希望する者であって、毎年成人の日において20歳に達している者及びその日の翌日からその年の4月1日までに20歳に達する者。

(行事)

第4条 町は、成人の日に、式典のほか、第2条に規定する二十歳のつどいの趣旨にかなった行事を計画し、実施するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大淀町二十歳のつどいに関する規則

令和4年7月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年7月1日 教育委員会規則第3号