○町立保育所及び町立認定こども園給食費の徴収に関する規則
令和元年9月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立保育所条例(昭和45年3月大淀町条例第8号)第2条に規定する町立保育所(以下「保育所」という。)及び町立認定こども園条例(令和4年12月大淀町条例第17号)第2条に規定する町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の給食費の徴収に関して、大淀町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年9月大淀町条例第12号)(以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(対象者)
第2条 給食費は、保育所及び認定こども園に在籍する3歳以上の児童(教育又は保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達している児童をいう。以下「児童」という。)の教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)から徴収するものとする。
(給食費の額)
第3条 給食費は、児童1人につき次の各号に掲げる金額の合計額とする。
(1) 主食費 月額1,300円
(2) 副食費(1号認定子ども) 月額3,100円
(3) 副食費(2号認定子ども) 月額4,200円
2 前項の規定にかかわらず、条例第13条第4項第3号ア又はイに該当する場合は、副食費は、徴収しないものとする。
(納付)
第4条 児童の保護者は、給食費を給食の提供を受けた月の末日までに納付しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。