○大淀町都市計画公聴会規則
平成30年8月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき町長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 町長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、当該都市計画の案が都市計画の名称の変更その他軽易な変更のみに係るものと認められるとき又は特に必要がないと認められるときを除き、公聴会を開催する。ただし、第4条第2項の規定による公述申出書の提出がなかった場合は、この限りでない。
(公告)
第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、第3号に規定する期限前10日までに、次に掲げる事項を公告する。
(1) 都市計画の案の内容となるべき事項(以下「都市計画の原案」という。)の概要
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 次条第2項に規定する書面の提出期限及び提出方法
(公述の申出)
第4条 本町に住所を有する者その他都市計画の原案に利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)は、公聴会において都市計画の原案に関し意見を述べようとする旨の申出をすることができる。
(1) 氏名又は名称及び住所、生年月日、連絡先
(2) 利害関係人にあっては、利害関係の内容
(3) 意見の要旨及びその理由
(公述人の選定)
第5条 町長は、前条第2項の規定により公述申出書を提出した者(以下「公述申出書提出者」という。)で意見の趣旨を同じくする者が多数あるときは、公聴会で意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。
2 町長は、前項の場合により公述人を選定したときは、その旨を公述申出書提出者に通知する。
3 町長は、前条の規定による公述人に係る公述申出書に、当該都市計画の原案に関係のない意見が記載されていると認めるときは、その旨及び当該意見の部分を公述申出書提出者に通知する。
2 町長は、前項の規定により公述人を指名したときは、その旨を当該公述人に通知する。
(議長)
第7条 公聴会は、町職員のうちから町長が指名する者が議長となり、これを主宰する。
2 議長は、公述人が前項の規定に違反して意見を述べたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対し意見を述べることができる時間を制限することができる。
(公聴会における質疑)
第9条 議長は公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は、議長に対して質疑することができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りではない。
(公聴会の秩序維持)
第10条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第11条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 出席した公述人の氏名及び住所
(3) 都市計画の原案の概要
(4) 公述人が述べた意見の全文又は要旨
附則
この規則は、公布の日から施行する。