○平成30年改正給与条例の施行に伴い、平成26年改正給与条例附則第5条の規定による給料の額が減少した場合における職員又は同条の規定による給料が支給されなくなることに伴う職員に対する通知について

平成30年3月27日

大総給運第105号

標記について、下記のとおり定めたので通知します。

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号。以下「平成26年改正給与条例」という。)附則第5条の規定による給料の支給を受けていた職員のうち、一般職の職員の給与に関する条例及び大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月大淀町条例第8号)の施行に伴い、次に掲げる場合に該当することとなった職員又は平成30年3月31日に平成26年改正給与条例附則第5条の規定による給料の支給を受けていたが、同条の規定による給料が支給されないこととなった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)により通知するものとし、その記入の際の参考例を示せば、以下のとおりである。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。

1 平成26年改正給与条例附則第5条の規定による給料の額が減少した又は支給されないこととなった場合

平成 年 月 日 平成30年3月大淀町条例第8号の施行に伴う給料表の改定額が平成26年12月大淀町条例第19号附則第5条の規定による現給保障額( 円)を超えない場合は、その差額を支給する。

2 平成30年3月31日に平成26年改正給与条例附則第5条の規定による給料の支給を受けていた職員

平成30年4月1日 平成26年12月大淀町条例第19号附則第5条の規定による給料(現給保障)は支給されないこととなった。

以上

平成30年改正給与条例の施行に伴い、平成26年改正給与条例附則第5条の規定による給料の額…

平成30年3月27日 大総給運第105号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成30年3月27日 大総給運第105号