○さくら広域環境衛生組合ごみ処理施設周辺地区環境整備基金条例

平成30年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 さくら広域環境衛生組合が大淀町西増地区に建設するごみ処理施設の周辺地区住民の生活環境の向上を図り、周辺地区の発展と活性化を推進することを目的として、さくら広域環境衛生組合ごみ処理施設周辺地区環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、大淀町一般会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入することができる。

(処分)

第5条 町長は、第1条の目的に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

さくら広域環境衛生組合ごみ処理施設周辺地区環境整備基金条例

平成30年3月27日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月27日 条例第2号