○特定関係にある資格者同士の同一入札への参加制限基準
第1 趣旨
大淀町(上下水道部、教育委員会を含む。)において執行する建設工事請負、業務委託、役務提供及び物品調達(以下「工事等」という。)の入札については、入札の公平性の確保等のため、特定関係にある資格者同士の同一入札への参加は認めないこととする。
第2 実施事項
大淀町において執行する工事等の入札において、第3に規定する特定関係の基準のいずれかに該当する者の行った入札は無効とする。ただし、入札執行の完了に至るまでに第3の規定に該当することが判明し、該当する者のうち1者を除くすべてが入札を辞退した場合は、残る1者の入札は、無効としないことができる。
第3 特定関係の基準
(1) 人的関係
次のいずれかに該当する場合。
ア 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の代表権を有し現に兼ねている場合。
イ 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
※ア及びイでいう「会社」には「個人事業所」を含み、また「代表権を有する者」には「個人事業主」を含むものとする。
(2) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
上記(1)と同視しうる特定関係があると認められる場合。
第4 特定関係の確認
(1) 誓約書及び申告書の提出
特定関係の確認については、大淀町競争入札参加資格審査申請において同審査申請要領で定める誓約書の提出によるものとする。特定関係を明らかにする必要がある場合は併せて特定関係に関する申告書(以下、「申告書」という。)の提出をしなければならない。
(2) 申告書の変更届
誓約書及び申告書の内容に変更があった場合、速やかに変更届を提出しなければならない。
附則
この基準は、平成28年2月1日から施行する。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日)
(施行期日)
この基準は、令和元年10月1日から施行する。