○大淀町公共工事の前金払及び中間前金払に関する要綱

(趣旨)

第1条 大淀町が発注する公共工事において、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年5月3日内務省令第29号)附則第3条の規定に基づく公共工事の前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)に関する事務の取扱いについては、その他別に定めがあるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(前金払等の対象)

第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(以下「工事」という。)で、1件の契約金額が200万円以上のものとする。

2 中間前金払の対象は、前項の規定により前金払をした工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。また、工期及び契約金額に変更がある場合の次の各号の適用については、第8条に規定する認定請求時点の工期及び契約金額によるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事の進捗が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前2項の規定により前金払等の対象とされる工事であっても、町長が予算執行上の都合その他やむをえない理由があると認めたとき、又は前金払等の必要がないと認めたときは、前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)の全部又は一部を支払わないことができる。

(前金払等の率)

第3条 前金払の率は、契約金額の10分の4以内とする。ただし、土木建築に関する工事以外のものについては10分の3以内とする。

2 中間前金払の率は、契約金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金等の合計額が契約金額の10分の6を超えてはならない。

(前払金等の端数整理)

第4条 契約金額に前条の率を乗じて求めた前払金等の額に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前金払等の明示)

第5条 前金払等の対象とされる工事及び前金払等の率等については、入札条件又は見積り条件として、あらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。

(前払金等に関する契約条項)

第6条 前払金等を支払う工事の請負契約書には、次に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 前払金等の請求手続及び支払い方法に関すること。

(2) 契約金額の変更に伴う前払金等の追加支払い又は返還に関すること。

(3) 保証契約の変更に関すること。

(4) 前払金等の使途制限に関すること。

(5) 前払金等を支払った場合における部分払い又は出来高払いの限度に関すること。

(6) その他必要な事項

(中間前金払と部分払の選択)

第7条 中間前金払の対象となる工事については、受注者は中間前金払と部分払のいずれかを選択することとし、同一契約での併用はできないものとする。

2 継続費又は債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約については、中間前金払を選択した場合であっても、当該会計年度における出来高予定額(最終年度に係るものを除く。)に達した場合には、当該会計年度における支払い限度額の範囲内で部分払を行うことができるものとする。

(中間前金払の認定方法)

第8条 町長は、受注者から中間前払金の支払いを受けたい旨の申出があったときは、中間前金払認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を提出させるものとする。

2 町長は、受注者から中間前金払認定請求書の提出があったときは、工事履行報告書等により第2条第2項各号に定める要件を満たすものか確認を行い、確認の結果、要件を具備していると認めるときは、中間前金払認定書(様式第3号)を受注者に交付するものとする。

3 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日から7日(大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に行うものとする。ただし、受注者からの提出書類に不備等があった場合は、この限りでない。

(前払金等の請求手続等)

第9条 受注者は、前金払等の対象とされる工事について、前払金等を受ける意思がある場合は、前払金等請求書(様式第4号)により書面にて請求を行うものとする。

2 前項の規定により前払金等を請求する場合においては、請負契約締結後速やかに法第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期(継続費等に係る契約については、最終の会計年度以外の年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を町長に寄託しなければならない。

3 前項の規定により寄託された保証証書については、会計管理者が保管するものとし、所管課においては写しを保管するものとする。

(前払金等の支払い)

第10条 前条の規定により請求があったときは、町長は当該請求を受理した日から14日(休日を除く。)以内に支払わなければならない。

(契約金額の変更に伴う前払金等の追加支払い、又は返還)

第11条 工事内容の変更その他の理由により、契約金額が著しく変更となった場合においては、前払金等の追加支払いをし、又は返還させることができるものとする。この場合における追加支払い額又は返還額の算定は次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 契約金額が著しく増額したため追加支払いを行う場合

増額後の契約金額の10分の4(土木建築に関する工事以外のものについては10分の3、また、土木建築に関する工事について中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から支払い済の前払金等の額を差し引いた額に相当する額

(2) 契約金額が著しく減額したため返還させる場合

支払い済の前払金から減額後の契約金額の10分の5(中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を差し引いた額に相当する額

2 前項に掲げる追加支払い額又は返還額の算定において、算定した金額に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を、第1号の場合においては切り捨てるものとし、第2号の場合においては切り上げるものとする。

3 前払金等を返還させるときは当該契約変更日から30日以内に返還させるものとし、受注者が返還期限までに当該前払金等を返還しない場合は、返還期限の翌日を起算日として返還の日までの日数に応じ、未返還額に年10.95パーセントの割合を乗じて算定して得た額(1円未満切捨て)を遅延利息として徴収するものとする。

4 町長が必要ないと認めたときは、前払金等の追加支払い又は返還をさせないことができる。

(保証契約の変更)

第12条 受注者は、前条の規定により前払金等の追加支払いを請求する場合には、あらかじめ保証事業会社との保証契約を変更し、変更後の保証証書を町長に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに町長に寄託しなければならない。

3 前2項に定めるほか、契約金額の変更を伴わない工期の変更等が行われた場合にはその旨を速やかに保証事業会社に通知し所定の変更手続をとるものとする。

(前払金等の使途制限)

第13条 前払金等は、当該前払金等にかかる工事に必要な経費以外の経費の支払いにあててはならないものとする。

(前払金等の返還)

第14条 前払金等の支払いを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前払金等の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金等を当該工事以外の目的に使用した場合

(2) 保証事業会社との間の保証契約が解除された場合

2 前項の場合において、前払金等の支払いを受けた日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき前払金等に年10.95パーセントの割合を乗じて算定して得た額(1円未満切捨て)を利息として付するものとする。

(継続費等に係る契約の特則)

第15条 継続費等に係る契約の前金払等については、第2条から第4条まで、第6条第11条及び第12条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と、第2条及び第12条中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、第7条中「同一契約」とあるのは「当該会計年度」と、第11条中「中間前払金」とあるのは「当該会計年度の中間前払金」と、第11条及び第14条中「前払金」とあるのは「当該会計年度の前払金」と読み替えてこれらの規定を準用する。

2 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年9月2日から施行する。

(大淀町公共工事前払金に関する要綱の廃止)

2 大淀町公共工事前払金に関する要綱(平成2年6月大淀町施行)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の規定は、平成25年9月2日(以下、この項において「適用日」という。)以後に契約を行う工事について適用し、適用日前に既に契約を行ったものについては適用せず、従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成28年4月1日(以下、この項において「適用日」という。)以後に契約を行う工事について適用し、適用日前に既に契約を行ったものについては適用せず、従前の例による。

(令和元年9月30日)

(施行期日)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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大淀町公共工事の前金払及び中間前金払に関する要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和元年10月1日施行)