○大淀町介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定等に関する規則

平成29年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定(法第115条の45の5第1項の指定をいう。以下同じ。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法令遵守)

第2条 介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定を受けようとする者及び当該指定を受けた者は、法並びに法に基づく政令、省令、条例、規則及び告示その他の法令等並びに関係当事者間の契約を遵守するとともに、適切な介護予防・日常生活支援サービスの提供を行うようその運営に努めなければならない。

(定義)

第3条 この規則における用語の意義は、法並びに法に基づく政令、省令及び告示(以下「介護保険関係法令」という。)における用語の定義の例による。

(指定の期間)

第4条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。ただし、6年を超えない範囲の期間の指定の申請があったときは、当該期間の指定又は更新をすることができる。

(指定の申請等)

第5条 介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定の申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定をしたときは、当該指定の申請を行った者に対し、指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(取下げ)

第6条 前条第1項の指定申請書の提出後、当該申請を取り下げようとするときは、取下書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第7条 次の各号に定める事項を変更する旨の届出は、変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(1) 事業所の名称

(2) 事業所の所在地

(3) 申請者の名称

(4) 主たる事務所の所在地

(5) 代表者の氏名、生年月日及び住所

(6) 登記事項証明書又は条例等(当該事業に関するものに限る。)

(7) 事業所の建物の構造及び平面図並びに設備の概要

(8) 利用者の推定数、利用者の定員

(9) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(10) サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(11) 運営規程

(12) その他町長が必要と認める事項

(廃止等の届出等)

第8条 事業の廃止、休止又は再開をする旨の届出は、廃止・休止(様式第5号の1)・再開届出書(様式第5号の2)により行うものとする。

(指定の更新)

第9条 介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

3 町長は、法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新をしたときは、当該指定の更新の申請を行った者に対し、指定更新通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の取消し等)

第10条 町長は、法第115条の45の9第1項による指定の取消し等をしたときは、当該取消し等をした者に対し、指定取り消し等通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(都道府県等への情報提供)

第11条 町長は、前4条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、奈良県、奈良県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日又は指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(暴力団の排除)

第13条 指定第1号訪問事業者、指定第1号通所事業者及び第1号介護予防支援事業者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(2) 法人の役員等が暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第11条の改正規定は、平成30年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前の大淀町介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定等並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の大淀町介護予防・生活支援サービス事業所の指定等に関する規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

(令和4年10月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成されている様式で現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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大淀町介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定等に関する規則

平成29年3月31日 規則第10号

(令和4年10月1日施行)