○大淀町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、大淀町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 大淀町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 大淀町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大淀町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 大淀町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年7月大淀町条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の定数は、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大淀町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第21号

(平成28年12月22日施行)