○大淀町行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町行政不服審査会条例(平成28年3月大淀町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大淀町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営並びに書面等の閲覧、交付等に要する費用の負担に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(費用負担)

第3条 条例第7条第2項の規則で定める額及び大淀町固定資産評価審査委員会条例第10条の別に定める額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 書面等の写し等の作成に要する費用 片面1枚(白黒)につき10円

(2) 前号以外の費用 実費負担

(委員報酬等)

第4条 条例第8条で引用する特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1の7の項に規定する町長が特に必要と認める委員は、次のとおりとする。

(1) 弁護士又は大学若しくは短期大学の教授

(2) 不服申立制度に関し専門的かつ高度な知識を有する者

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大淀町行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第9号