○大淀町教育委員会会議規則
平成27年3月31日
教委規則第1号
第1条 大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、教育長が招集する。
第3条 会議は、毎月1回開催する。なお、教育長が必要であると認めるとき、又は2人以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。
2 重要会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して、発言させるものとする。
第10条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第11条 教育委員会に対して、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
第13条 教育長は、順序、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順序採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第15条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第18条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長及び出席委員並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。
第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した人の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他会議において必要と認めた事項
第20条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
第21条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規程により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長が在職する間は、なお従前の例による。