○大淀町子ども・子育て支援法に係る支給認定規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び同条第3項の規定による認定(以下「支給認定」という。)に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月48時間とする。

(支給認定申請書)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給認定)

第4条 町長は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとし、支給認定のうち、法第20条第3項及び府令第4条に規定する保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 保育の必要性に係る事由が、府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合における保育必要量の認定は、就業時間又は就学時間に勘案して行うこととし、就労時間又は就学時間が1か月あたり120時間以上である場合には保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)と、就労時間又は就学時間が1か月あたり120時間未満である場合には保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)とする。

(2) 府令第1条の5第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合における保育必要量の認定は、保育標準時間認定とする。

(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合における保育必要量の認定は、保育短時間認定とする。

(4) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合における保育必要量の認定は、前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(支給認定証)

第5条 法第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。

(有効期間)

第6条 町長は、支給認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該支給認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間。ただし、原則として育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(支給認定却下通知書)

第7条 法第20条第5項の規定により、同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、法附則第12条の規定により法の施行前に行う支給認定に準用する。この場合において第1条中「第20条第1項及び同条第3項」とあるのは、「法附則第12条の規定により法の施行前に行う第20条第1項及び同条第3項」と読み替えるものとする。

(平成31年4月26日規則第14号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

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大淀町子ども・子育て支援法に係る支給認定規則

平成27年3月31日 規則第7号

(令和4年3月1日施行)