○大淀あらかしテレビ有料広告放送実施要領
平成28年6月1日
(目的)
第1条 この要領は、大淀町有料広告掲載の取扱いに関する規程(以下「取扱規程」という。)に定めるもののほか、大淀町(以下「町」という。)が運営する大淀町自主放送「大淀あらかしテレビ」への広告放送(掲載)について、必要な事項を定めるものとする。
(広告放送の種類)
第2条 放送する広告の種類は、動画広告と静止画広告とする。
(広告放送の位置)
第3条 広告の放送位置は、大淀あらかしテレビ(11ch)の中で町が指定した次の位置とする。
(1) 動画広告は、定時動画放送の枠内とする。
(2) 静止画広告は、文字放送の枠内とする。
2 動画広告及び静止画広告の放送回数は、1日6回以上とする。
3 動画広告及び静止画広告の放送開始日は、毎週金曜日とする。
(広告の規格等)
第4条 放送する広告の規格は次のとおりとする。
(1) 動画広告は、DVD若しくはブルーレイディスクの映像とし、映像、音声を有するものとする。
(2) 静止画広告は、縦1080ピクセル×横1440ピクセル、形式はBMP・JPEGのいずれかとする。また、広告の四隅のいずれか一カ所に「広告」と表示すること。
2 広告の放送時間は次のとおりとする。
(1) 動画広告は1広告15秒とする。また、15秒2枠分(合計30秒)を1広告とすることもできる。この場合広告放送料は2倍とする。
(2) 静止画広告は1画面20秒とする。また、引き続く1画面と合わせて2画面までを1広告とすることもできる。この場合広告放送料は2倍とする。
3 動画広告及び静止画広告の放送期間は1週間とし、連続する放送期間は最大52週までとする。
(募集)
第6条 広告掲載の募集は、随時行うものとし、掲載は先着順とする。
2 同時に申込者が複数ある場合は、取扱規程第4条に規定する優先順位によるものとし、優先順位を同じくする複数の申込者があるときは、くじによる。
2 取扱規程第15条の規定により返還する広告掲載(放送)料は、掲載を取り消した期間の総額とする。
(広告内容等)
第8条 広告放送のデザイン及び内容は、大淀あらかしテレビのイメージを損なうことのないよう、協議のうえ掲載するものとする。
2 広告における、著作権、肖像権などは広告主において確認を行い、著作権料等が発生する場合は広告主の負担とする。
(1) 動画広告の場合、映像、音楽、イラスト、写真、ロゴなど。
(2) 静止画広告の場合、デザイン、イラスト、写真、ロゴなど。
(損害賠償等)
第9条 広告の放送により発生した広告主の損害については、町は賠償の責任を一切負わないものとする。
2 広告が第三者に損害を与えた場合において、当該損害が広告の放送によるものであっても、その責任は広告主にあるものとし、町は賠償の責任を一切負わないものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要とする事項は別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年3月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 動画広告放送料は、下記の1週間単価×週数とする。
区分 | 町内1週間単価 | 町外1週間単価 |
1~11週 | 7,000円 | 10,500円 |
12~23週 | 6,300円 | 9,450円 |
24~35週 | 5,600円 | 8,400円 |
36~47週 | 4,900円 | 7,350円 |
48~52週 | 4,200円 | 6,300円 |
※町内とは、大淀町内に本・支店・営業所を有する事業所等をいう。
2 静止画広告放送料は、下記の1週間単価×週数とする。
区分 | 町内1週間単価 | 町外1週間単価 |
1~11週 | 5,000円 | 7,500円 |
12~23週 | 4,500円 | 6,750円 |
24~35週 | 4,000円 | 6,000円 |
36~47週 | 3,500円 | 5,250円 |
48~52週 | 3,000円 | 4,500円 |
※町内とは、大淀町内に本・支店・営業所を有する事業所等をいう。
様式 略