○広報おおよど広告掲載実施要領

平成26年3月1日

(目的)

第1条 この要領は、大淀町有料広告掲載の取扱いに関する規程(以下「取扱規程」という。)に定めるもののほか、大淀町(以下「町」という。)が発行する広報おおよど(臨時に発行するものを除く。以下「広報紙」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の位置)

第2条 広告の掲載位置は、裏表紙 記事右とする。ただし、広報紙の編集上、支障があるときは掲載位置を変更することがある。

(広告の規格等)

第3条 広告の規格(縦cm×横cm)は、8.5cm×11.5cmとする。また、広告の掲載枠数は、3枠とする。

(広告の申込み)

第4条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、取扱規程第7条に規定する大淀町有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする版下(完全な原稿をいう。)を添えて、広告掲載を希望する広報発行日の前々月の末日までに町長に提出しなければならない。

2 広告の申込みは、1号につき1枠とする。

3 連続して広告掲載できる期間は、最長で12号までとする。

(募集)

第5条 広告掲載の募集は、随時行うものとする。

2 申込者が募集枠数を超えるときは、取扱規程第4条に規定する優先順位によるものとし、同一募集枠に優先順位を同じくする複数の申込者があるときは、連続して掲載を希望する期間が長い者(当該期間が同じである場合は、過去に掲載した期間が長い者)を優先する。

3 前項の規定により掲載者が決定しないときは、くじにより掲載者を決定するものとし、くじの方法は、その都度定める。

(広告掲載料)

第6条 広告掲載料は、下記の通りとする。

区分

掲載料

1ヶ月

20,000円

2ヶ月

40,000円

3ヶ月

60,000円

4ヶ月

72,000円

5ヶ月

90,000円

6ヶ月

102,000円

7ヶ月

119,000円

8ヶ月

128,000円

9ヶ月

144,000円

10ヶ月

150,000円

11ヶ月

165,000円

12ヶ月

168,000円

2 取扱規程第15条の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した期間の総額とする。

(広告内容等)

第7条 広告のデザイン及び内容は、広報おおよどのイメージを損なうことのないよう、広告主と調整してから掲載するものとする。

2 広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、広告主において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は広告主の負担とする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要とする事項は別に定めるものとする。

この要領は、平成18年12月20日から施行する。

この要領は、平成19年6月1日から施行する。

この要領は、平成23年3月22日から施行する。

この要領は、平成25年1月18日から施行する。

この要領は、平成26年3月1日から施行する。

様式 略

広報おおよど広告掲載実施要領

平成26年3月1日 種別なし

(平成26年3月1日施行)