○広報おおよど広告掲載実施要領
平成26年3月1日
(目的)
第1条 この要領は、大淀町有料広告掲載の取扱いに関する規程(以下「取扱規程」という。)に定めるもののほか、大淀町(以下「町」という。)が発行する広報おおよど(臨時に発行するものを除く。以下「広報紙」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の位置)
第2条 広告の掲載位置は、裏表紙 記事右とする。ただし、広報紙の編集上、支障があるときは掲載位置を変更することがある。
(広告の規格等)
第3条 広告の規格(縦cm×横cm)は、8.5cm×11.5cmとする。また、広告の掲載枠数は、3枠とする。
2 広告の申込みは、1号につき1枠とする。
3 連続して広告掲載できる期間は、最長で12号までとする。
(募集)
第5条 広告掲載の募集は、随時行うものとする。
2 申込者が募集枠数を超えるときは、取扱規程第4条に規定する優先順位によるものとし、同一募集枠に優先順位を同じくする複数の申込者があるときは、連続して掲載を希望する期間が長い者(当該期間が同じである場合は、過去に掲載した期間が長い者)を優先する。
3 前項の規定により掲載者が決定しないときは、くじにより掲載者を決定するものとし、くじの方法は、その都度定める。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は、下記の通りとする。
区分 | 掲載料 |
1ヶ月 | 20,000円 |
2ヶ月 | 40,000円 |
3ヶ月 | 60,000円 |
4ヶ月 | 72,000円 |
5ヶ月 | 90,000円 |
6ヶ月 | 102,000円 |
7ヶ月 | 119,000円 |
8ヶ月 | 128,000円 |
9ヶ月 | 144,000円 |
10ヶ月 | 150,000円 |
11ヶ月 | 165,000円 |
12ヶ月 | 168,000円 |
2 取扱規程第15条の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した期間の総額とする。
(広告内容等)
第7条 広告のデザイン及び内容は、広報おおよどのイメージを損なうことのないよう、広告主と調整してから掲載するものとする。
2 広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、広告主において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は広告主の負担とする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要とする事項は別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成18年12月20日から施行する。
附則
この要領は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年3月22日から施行する。
附則
この要領は、平成25年1月18日から施行する。
附則
この要領は、平成26年3月1日から施行する。
様式 略