○大淀町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成25年9月2日

(趣旨)

第1条 この要綱は、町発注工事に対する暴力団及び暴力団員若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者の介入を排除し、もって建設工事等の適正な履行を確保するために必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等

建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設工事に関連する調査業務等をいう。

(2) 入札参加資格者

大淀町契約規則(昭和40年大淀町規則第5号)に規定する競争入札に参加するに必要な資格を有し、大淀町入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。

(3) 町発注工事

大淀町(大淀町上下水道部、大淀町教育委員会、及び大淀町土地開発公社等を含む。以下同じ。)が発注する建設工事等(町が直接経費を負担する建設工事等を含む。)をいう。

(4) 役員等

法人にあっては役員、支配人、及び支店又は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人、及び支店又は営業所の代表者をいう。

(5) 暴力団

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(6) 暴力団員

暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(建設工事等の入札参加対象からの排除)

第3条 町長は、入札参加資格者、入札参加資格者の役員等、又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、大淀町建設工事等に係る入札参加資格停止措置要領(平成25年9月2日施行)別表第3に掲げる要件のいずれかに該当すると認められるときは、同要領の定めるところにより、適正な措置をとるものとする。

(不当介入等に対する措置)

第4条 町長は、町発注建設工事等の受注業者から暴力団又は暴力団員等による工事等の妨害又は不当な要求を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該受注業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(関係機関への協力要請)

第5条 町長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係機関の積極的な協力を要請するものとする。

(警察との連携)

第6条 この要綱第3条に基づき措置をする場合の具体的な手続き等については、町長と吉野警察署長との間で別途定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年9月2日から施行する。

(大淀町建設工事等暴力団排除措置要綱の廃止)

2 大淀町建設工事等暴力団排除措置要綱(平成23年2月1日制定)は、廃止する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

大淀町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成25年9月2日 種別なし

(平成28年4月1日施行)