○大淀町建設工事等に係る予定価格及び最低制限価格の公表に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大淀町が発注する建設工事並びに建設工事に係る調査、測量、設計、監理等の業務、測量業務、建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の競争入札において、予定価格及び最低制限価格(以下「予定価格等」という。)を公表することにより、入札手続きの公開性、透明性及び競争性を向上させるとともに不正行為の防止を図り、町民の信頼の確保とこれらを請け負う建設業等の健全な発達を図ることを目的とし、その場合における取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 予定価格等の公表の対象となる建設工事等は、一般競争入札及び指名競争入札の方法により契約を締結しようとする建設工事等とする。ただし、町長が公表を行うことが不適当であると認めるものは、入札執行後の公表のみ、又は公表を行わないものとする。
(公表の方法)
第3条 公表の方法は、次の各号に掲げるところによる。
(2) 入札執行後の公表(以下「事後公表」という。)については、落札者を決定した日の翌日から入札執行要綱第27条に定める入札結果公表書(窓口公表用(様式第7号))及び入札結果公表書(ホームページ掲載用(様式第8号))に予定価格等を記載することにより行うものとする。
(3) 事前公表については、入札契約係における閲覧、入札掲示板への掲示等への掲載により行うものとし、事後公表については、入札契約係における閲覧及び大淀町ホームページへの掲載により行うものとする。なお、閲覧方法等については大淀町公共工事の入札及び契約に関する情報閲覧規程(平成13年5月大淀町告示第16号)の定めるところによる。
(事前公表を行った場合の入札の取扱い)
第4条 予定価格等を事前公表した場合にあっては、入札回数は1回とし、再入札は行わないものとする。当該事項は入札条件等において明示するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成25年9月2日から施行する。
(建設工事等の入札予定価格等の公表に関する実施要領の廃止)
2 建設工事等の入札予定価格等の公表に関する実施要領(平成12年10月18日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要領の規定は、平成25年9月2日(以下「適用日」という。)以後に競争入札を行う建設工事等について適用し、適用日前に既に公表を行ったものについては適用しない。
附則
この要領は、平成26年6月20日より施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日より施行する。
附則
この要領は、平成28年6月14日より施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。