○大淀町表彰条例施行規則

平成26年6月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町表彰条例(平成26年6月大淀町条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、表彰に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 条例第2条各号の規定による表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自治功労

(2) 社会福祉功労

(3) 教育功労

(4) 文化功労

(5) 体育功労

(6) 商工・農林功労

(7) その他(別表のとおり)

(資格基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第2条の表彰を受ける資格を有する。

(1) 8年以上町長の職にあった者

(2) 12年以上町の議会議員、副町長若しくは教育長の職にある者又はあった者

(3) 10年以上町の区長の職にある者又はあった者

(4) 25年以上町の消防団員の職にある者又はあった者

(5) 12年以上町の教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員、監査委員、固定資産評価審査委員、民生委員(児童委員)又は人権擁護委員の職にある者又はあった者

(6) 15年以上法令に基づき選任された審議会等の委員(常設の審議会等に限る者とする。)、行政に協力する各種団体の長、保護司又は行政相談委員の職にある者又はあった者

(7) 前各号の定める者のほか、町長が表彰することを適当と認める者(団体も含む。以下同じ。)(別表のとおり)

2 前項第1号から第6号までに該当する職にある者又はあった者で、特に功績顕著な者に対しては、その期間を短縮することができる。

(欠格事由)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者については、表彰しない。

(1) 禁固以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)

(2) 破産手続開始の決定を受け、復権を得ない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その他表彰にふさわしくない行為又は事情があると町長が認める者

(在職年数の計算)

第5条 第3条第1項第1号から第6号までに該当する者の在職年数の計算は、次の各号によるものとする。

(1) 在職年数の計算は、原則として毎年10月1日を基準とする。

(2) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。

(3) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(遺族の定義)

第6条 条例第5条による遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母、兄弟姉妹とする。

2 表彰状を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。

(審議会)

第7条 条例第9条で定める審議会に会長を置き、副町長を会長とする。

2 会長は、会務を掌理する。

3 会長に事故あるときは、又は、会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 審議会の庶務は総務課において行う。

(審議会の組織)

第8条 条例第9条による審議会は委員9名以内をもって組織する。

2 委員は、副町長、教育長、総務部長、参事、住民福祉部長、建設環境部長、上下水道部長、町教育委員会事務局部長及び町議会事務局長のうちから必要の都度、町長が任命する。

3 委員の任期は、その関係する審議が終了したときは解任されるものとする。

(重複表彰の禁止)

第9条 条例第2条の規定により表彰を受けた者については、重ねて第3条第1項第1号から第6号までに該当する同一の職による表彰は行わないものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(雑則)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日から平成28年9月30日までの間、第8条第2項中「建設環境部長」とあるのは、「建設環境部長、病院事業清算部長」とする。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月31日規則第15号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

表彰の種類

資格基準

善行表彰

人命救助、水難救助、災害救助又はその他の篤行等で特に町民の模範となる者

寄附篤行表彰

公益のため多額の私財を寄附した者

一般表彰

競技会その他の行事等において特に成績優良である者

町長が表彰することを適当と認める者

その他町長が特に表彰をすることを必要と認める者

大淀町表彰条例施行規則

平成26年6月25日 規則第8号

(令和元年9月1日施行)