○大淀町表彰条例

平成26年6月25日

条例第7号

大淀町表彰条例(昭和36年12月大淀町条例第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町の自治の振興及び公益の増進に寄与し、又は町民の模範となる行為があった者(団体も含む。以下同じ。)を表彰し、その功績をたたえ、もって町政の発展に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、その功績が優れた者に対し、表彰状を贈り表彰する。

(1) 地方自治の振興発展に貢献した者

(2) 社会福祉の増進に貢献した者

(3) 教育、文化及び体育の向上に貢献した者

(4) 産業の振興発展に貢献した者

(5) その他町長が表彰することを適当と認める者

(表彰の時期)

第3条 表彰は、文化の日に行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、随時に行うことができる。

(特別待遇)

第4条 町長は、被表彰者を町が行う式典へ招待することができる。

(遺族に対する表彰等)

第5条 この条例により表彰を受けるべき者が死亡した時は、表彰状は、その遺族に贈与する。

(公表)

第6条 町長は、被表彰者の氏名又は名称及び功績を公表することができる。

(名簿の作成)

第7条 被表彰者の氏名等その他必要な事項を表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(資格の喪失)

第8条 被表彰者は次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。

(1) 禁固以上の刑に処せられた者

(2) 破産手続開始の決定を受け、復権を得ない者

(3) その他表彰にふさわしくない行為又は事情がある者

(審議会)

第9条 町長の諮問に応じ、被表彰者について審議し、及び答申するため、大淀町表彰審議会を置く。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、既に式典等において同趣旨の表彰を受けた者は、この条例の規定によって表彰を受けたものとみなす。

大淀町表彰条例

平成26年6月25日 条例第7号

(平成26年6月25日施行)