○大淀町表彰条例
平成26年6月25日
条例第7号
大淀町表彰条例(昭和36年12月大淀町条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町の自治の振興及び公益の増進に寄与し、又は町民の模範となる行為があった者(団体も含む。以下同じ。)を表彰し、その功績をたたえ、もって町政の発展に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、その功績が優れた者に対し、表彰状を贈り表彰する。
(1) 地方自治の振興発展に貢献した者
(2) 社会福祉の増進に貢献した者
(3) 教育、文化及び体育の向上に貢献した者
(4) 産業の振興発展に貢献した者
(5) その他町長が表彰することを適当と認める者
(表彰の時期)
第3条 表彰は、文化の日に行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、随時に行うことができる。
(特別待遇)
第4条 町長は、被表彰者を町が行う式典へ招待することができる。
(遺族に対する表彰等)
第5条 この条例により表彰を受けるべき者が死亡した時は、表彰状は、その遺族に贈与する。
(公表)
第6条 町長は、被表彰者の氏名又は名称及び功績を公表することができる。
(名簿の作成)
第7条 被表彰者の氏名等その他必要な事項を表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(資格の喪失)
第8条 被表彰者は次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 破産手続開始の決定を受け、復権を得ない者
(3) その他表彰にふさわしくない行為又は事情がある者
(審議会)
第9条 町長の諮問に応じ、被表彰者について審議し、及び答申するため、大淀町表彰審議会を置く。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、既に式典等において同趣旨の表彰を受けた者は、この条例の規定によって表彰を受けたものとみなす。
附則(令和7年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。