○大淀町立学校公印規程

平成25年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大淀町立小学校、中学校及び幼稚園における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類等は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな形は、別表第2に定めるとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務の責任者は、校長又は園長(以下「管理者」という。)とする。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印届(様式第1号)を大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(公印の登録)

第5条 教育委員会は、公印台帳(様式第2号)を備え、前条の規定による届けがあったときは、公印の印影、名称その他必要な事項を登録しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、管理者の承認を受けなければならない。

2 公印は、指定された場所以外で使用してはならない。ただし、管理者が承認した場合は、この限りでない。

3 公印は、正規の勤務時間内に使用しなければならない。ただし、管理者が承認した場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の名称

寸法mm

用途

1

大淀○○○○学校之印

方45

卒業証書用

2

大淀○○○○学校長之印

方18

卒業証書用、一般文書及び各種証明用

3

大淀○○幼稚園之印

方30

卒園証書用

4

大淀○○幼稚園長之印

方18

卒園証書用、一般文書及び各種証明用

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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備考

1 ○印の部分は例示であり、学校(幼稚園)名をいれること。

2 公印のひな形の上部に記載する数字は、別表第1の番号に応ずるものとする。

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大淀町立学校公印規程

平成25年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)