○大淀町立学校公印規程
平成25年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大淀町立小学校、中学校及び幼稚園における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務の責任者は、校長又は園長(以下「管理者」という。)とする。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印届(様式第1号)を大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、管理者の承認を受けなければならない。
2 公印は、指定された場所以外で使用してはならない。ただし、管理者が承認した場合は、この限りでない。
3 公印は、正規の勤務時間内に使用しなければならない。ただし、管理者が承認した場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | 寸法mm | 用途 |
1 | 大淀○○○○学校之印 | 方45 | 卒業証書用 |
2 | 大淀○○○○学校長之印 | 方18 | 卒業証書用、一般文書及び各種証明用 |
3 | 大淀○○幼稚園之印 | 方30 | 卒園証書用 |
4 | 大淀○○幼稚園長之印 | 方18 | 卒園証書用、一般文書及び各種証明用 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
備考
1 ○印の部分は例示であり、学校(幼稚園)名をいれること。
2 公印のひな形の上部に記載する数字は、別表第1の番号に応ずるものとする。