○一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月21日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項第1号及び第3号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大淀町条例第7号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 3級以下 | 100分の1.0 |
4級 | 100分の1.5 | |
5級 | 100分の2.5 | |
6級以上 | 100分の4.0 | |
教育職給料表 | 1級 | 100分の1.0 |
2級 | 100分の1.5 | |
3級 | 100分の2.5 |
2 特例期間においては、給与条例第18条第1項から第4項までの規定に基づき支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第18条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第18条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第18条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。