○平成25年4月1日における号給の調整に関する規則の運用について(通知)

平成25年3月25日

大総給運85号

平成25年4月1日における号給の調整について、下記のとおり定めたので通知します。

規則第1条第2項関係

平成25年4月1日における号給の調整に関する規則(平成25年大淀町規則第2号。以下「規則」という。)第1条第2項第1号の「平成25年4月1日において31歳以上37歳未満の職員」とは、昭和51年4月2日から昭和57年4月1日までの間に生まれた職員をいい、同項第2号の「調整日において37歳以上39歳未満の職員」とは、昭和49年4月2日から昭和51年4月1日までの間に生まれた職員をいう。

1 規則第1条第3項第1号ウの「町長が別に定めるもの」は、平成19年1月1日において、初任給、昇格、昇給等に関する規則に関する規則(昭和56年大淀町規則第11号。以下「初任給規則」という。)第12条の4の規定によりDの昇給区分に決定された職員であって、平成18年4月1日から同年12月31日までの間における規則第1条第3項第1号ウに規定する休職等期間(以下「休職等期間」という。)係る復職時等における号給の調整の運用について(平成元年4月1日総務部長通知。以下「復職時運用」という。)による号給の調整ができた日(復職時運用第1の第2項第4号の規定により号給の調整の時期を延期した日を除く。)のうち、調整日に最も近い日(以下「判定日」という。)における号給(当該判定日から調整日の前日までの間に同条第3項第1号アに規定する給料表異動等(以下「給料表異動等」という。)をした職員にあっては、初任給規則(第11条の2第2項又は第11条の3第2項の規定の例による再計算(以下「給料表異動等再計算」という。)をした場合に当該判定日に受けることとなる号給)の号数を、同年4月1日から平成21年9月30日までの期間に係る復職時調整運用第1の第2項第2号に規定する調整数について同号に規定する標準号給数の号数及び号給数に相当する数並びに同項第3号に規定する算定の基礎となる号数(当該号数が0となる場合を除く。)がこれらの号数及び数にそれぞれ1を加えて得た数であったものとして復職時調整運用の定めるところにより調整された号給の号数から減じた数(以下(復職時調整抑制数」という。)から、平成18年4月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成19年1月1日後となる場合にあっては、当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する初任給規則第12条の4第2項第1号に規定する基準期間(以下「基準期間」という。)に係る昇給を行う日(以下「昇給日」という。)のうち、同条の規定によりA、B又はCの昇給区分に決定された昇給日平成19年1月1日から平成21年1月1日までの間におけるものに限る。以下同じ。)の数を減じた数(判定日が平成22年1月1日以後である職員であって、平成23年4月1日において、一般職の職員の給与に関する条例(平成23年大淀町条例第3号)附則第2項の規定により号給を1号給上位の号給とされた職員又は復職時調整運用第1の第6項の規定により読み替えられた復職時調整運用により号給を調整された職員(以下「平成23年調整職員」という。)にあっては、当該数から1を減じた数が0となる職員とする。

2 規則第1条第3項第1号エの「町長が定めるもの」は、調整日に初任給規則第7条の6第1号、第2号及び第4号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者(以下「人事交流等調整日採用職員」という。)とする。

3 規則第1条第3項第5号の「町長が別に定める職員」は、初任給規則第7条の6又は第7条の8の規定に基づき町長の承認を得て号給を決定する際の計算の過程における昇給その他の号給の決定について、規則第1条第4項第1号から第4号までの規定を適用したとしたならば、これらの規定に掲げる職員に該当することとなるもの及び規則第2条関係第2項の規定を適用したとしたならば、平成19年昇給等抑制職員とみなす職員に該当することとなるものとする。

1 規則第1条第4項第1号の「平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長が別に定めるもの」は、平成20年1月1日において、初任給規則第12条の4の規定によりDの昇給区分に決定された職員であって、復職時調整抑制数から、平成19年1月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成20年1月1日後となる場合にあっては、当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する基準期間に係る昇給日のうち、同条の規定によりA、B又はCの昇給区分に決定された昇給日の数を減じた数(平成23年調整職員にあっては、当該数から1を減じた数)が0(当該休職等の期間の初日が平成19年1月1日前にある場合にあっては、1以下)となる職員とする。

2 規則第1条第4項第5号の「町長が別に定める職員」は、初任給規則第7条の6又は第7条の8の規定に基づき町長の承認を得て号給を決定する際の計算の過程における昇給その他の号給の決定について、規則第1条第5項第1号から第4号までの規定を適用したとしたならば、これらの規定に掲げる職員に該当することとなるもの及び規則第2条関係第2項の規定を適用したとしたならば、平成20年昇給等抑制職員とみなす職員に該当することとなるものとする。

1 規則第1条第5項第1号の「平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長が別に定めるもの」は、平成21年1月1日において、初任給規則第12条の4の規定によりDの昇給区分に決定された職員であって、復職時調整抑制数から、平成20年1月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成21年1月1日後となる場合にあっては、当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する基準期間に係る昇給日のうち、同条の規定によりA、B又はCの昇給区分に決定された昇給日の数を減じた数(平成23年調整職員にあっては、当該数から1を減じた数)が0(当該休職等の期間の初日が、平成19年1月1日から同年12月31日までの間にある場合にあっては、1以下、同年1月1日前にある場合にあっては2以下)となる職員とする。

2 規則第1条第5項第5号の「町長が別に定める職員」は、初任給規則第7条の6又は第7条の8の規定に基づき町長の承認を得て号給を決定する際の計算の過程における昇給その他の号給の決定について、規則第1条第5項第1号から第4号までの規定を適用したとしたならば、これらの規定に掲げる職員に該当することとなるもの及び規則第2条関係第2項の規定を適用したとしたならば、平成21年昇給等抑制職員とみなす職員に該当することとなるものとする。

1 規則第2条の「町長が別に定める職員」は、復職時調整抑制数から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数を減じて得た数(規則第1条第3項の平成19年昇給等抑制職員(以下「平成19年昇給等抑制職員」という。)規則第1条第4項の平成20年昇給等抑制職員(以下「平成20年昇給等抑制職員)という。)及び規則第1条第5項の平成21年昇給等抑制職員(以下「平成21年昇給等抑制職員」という。)のいずれにも該当しない職員にあっては、復職時調整抑制数)(平成23年調整職員にあっては、当該減じて得た数又は当該復職時調整抑制数から1を減じた数。次項において「抑制数」という。)が1以上となる職員とする。

(1) 平成19年昇給等抑制職員(休職等期間が平成18年4月1日から同年12月31日までの間にある場合に限る。以下この項において同じ。)、平成20年昇給等抑制職員(休職等期間が平成19年1月1日から同年12月31日までの間にある場合に限る。以下この項において同じ。)又は平成21年昇給等抑制職員(休職等期間が平成20年1月1日から同年12月31日までの間にある場合に限る。以下この項において同じ。)のいずれかのみに該当する職員 1

(2) 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2に該当する職員 2

(3) 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員 3

2 前項の規定により規則第2条の「町長が別に定める職員」に該当した職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職員(規則第1条第3項から第5項までの規定により平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当した職員にあっては、当該定める職員のうち当該該当した職員以外の職員)に、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員、平成21年昇給等抑制職員の順序に従い、該当するものとみなす。

(1) 抑制数が3以上である職員 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員

(2) 抑制数が2である職員 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のうちいずれか2の職員

(3) 抑制数が1である職員 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のうち、いずれかの職員

以上

平成25年4月1日における号給の調整に関する規則の運用について(通知)

平成25年3月25日 大総給運第85号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年3月25日 大総給運第85号