○大淀町補助金等交付規則

平成25年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例、規則その他要綱等(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか、町が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他基本的な事項を定めることにより、公平性、公正性、透明性を確保し、補助金等に係る予算の執行等の適正化を図るものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 地方公営企業に対するものを除き、公益上必要がある場合に交付する補助金、交付金、負担金、その他相当の反対給付を受けない給付金で、町が町以外の者に対して交付するものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(4) 補助対象経費 補助事業等における経費の中で補助金等を充当することができる項目についての経費をいう。

(補助金等の基準)

第3条 補助の対象は、原則として、次の各号に掲げる基準とする。

(1) 事業費に対するもの 町以外の者が実施する事業に公益性があり、その実施に金銭的な援助が必要な場合。

(2) 運営費に対するもの 団体の存在に公益性があり、団体の設立、運営に当たり、その運営基盤が弱く金銭的な援助が必要な場合。

(3) 個人等に対するもの 前2号の規定によるもののほか、格差是正、個人の経済的負担軽減や一定の行為への誘導のために金銭的な援助が必要な場合若しくは個人又は団体の業績が町勢の発展に寄与することが見込まれる場合。

2 補助にあたっては、事業又は団体の活動や個人等に対する金銭的援助による効果が、町の施策の行政目的の達成につながり、町が直接事業等を行うより補助することが効果的であると認められるものであって、次の各号に掲げる基準により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定による公益性について判断するものとする。

(1) 施設の建設等に対するもの 施設が、地域での住民自治又は社会福祉の向上に寄与し、特定の者のみに対してではなく、多くの者に利益が及ぶものであること。ただし、特定目的(福祉施設等)の施設については、この限りでない。

(2) 大会又はイベント等の開催に対するもの 本町の学術、文化、芸術、技術若しくはスポーツ等の振興及び向上に寄与するもの又は大会若しくはイベント等の開催が地域経済の活性化に寄与するものであること。

(3) 奨励を目的とするもの 事業の実施を促進することが、町の行政目的の達成につながるものであること又はその他個人等の業績が、本町の名を高め、町民の励みとなるなど町勢の発展に寄与するものであること。

3 補助にあたって、次の各号に掲げる基準により、適格性について判断するものとする。

(1) 補助金等の支出根拠が、法令等に基づいていること。

(2) 補助金等の支出目的及び支出範囲が日本国憲法第89条及び法令等の規定に抵触しないこと。

(3) 補助金等に関し、交付申請等が町が定めたとおりになっていること。

(4) 団体の会計処理が適正に行われていること。

(5) 団体の設立目的及び事業内容と補助の目的との整合がとれていること。

(6) 団体の決算における繰越金(剰余金)が、補助しようとする額から判断し妥当であること。

4 補助対象経費は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 事業実施のための事前の調査研究、研修に係る経費及び懇親会費等は、補助の対象としない。ただし、地場産業の振興のための製品開発や町勢発展に寄与する人材の育成に対する補助など、調査研究や研修に要する経費自体を補助対象とするものは除く。

(2) 事業の受益者(大会の参加者も含む。)に、受益に応じた適正な負担の有無を確認し、受益者負担額分を減額して補助金等の額を決定すること。また、受益に応じた負担を求めるべきであると考えられる場合は、負担の有無にかかわらず、負担を求めるべき額を考慮して補助金等の額を決定すること。

(3) 運営費については、交際費、慶弔費、飲食費及び懇親会費等は、補助の対象としない。ただし、会議等における必要な茶菓及び食事に関する経費は、真にやむを得ないものに限り、一定の上限額を設けて対象とすることができるものとする。

5 補助金等の額の算定にあたっては、交付の目的及び対象並びに町の財政状況等を考慮し、次の各号に掲げる基準により補助率を定めるものとする。ただし、補助率を定めて交付することが、その性格上なじまない補助金等については、この限りでない。

(1) 団体に対する補助率は、2分の1以内とする。

(2) 個人に対する補助率は、3分の1以内とする。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書と、あらかじめ公表した必要な書類を、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人又は団体の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 補助事業等の名称、目的及び内容

(3) 補助事業等の着手及び完了の予定年月日

(4) 補助対象経費の配分及び収入金の内訳

(5) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出基礎

(6) その他町長が必要と認める事項(あらかじめ具体的に定めるものとする。)

2 補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項に掲げる記載すべき事項の一部又は関係書類の添付を省略することができる。

(補助金等の交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金等の交付の申請があったときは、当該申請書の審査を行い、必要に応じて現地調査等を行った上で、毎会計年度予算の範囲内において補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

3 町長は、交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(交付決定等の通知)

第6条 前条の規定により、補助金等の交付の可否を決定したときは、速やかに補助金の交付決定額その他決定の内容を書面により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者が、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに、補助金等の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、第6条の規定による交付決定をした後において、補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除き、天災その他特別な事情により補助事業等の全部又は一部を遂行することができなくなったとき、又はその必要がなくなったときは、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更することができるものとする。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令等の定め並びに交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を遂行しなければならない。

(内容の変更等)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の後において、補助事業等の内容を変更又は廃止しようとするときは、遅延なく次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

(1) 補助事業者等の住所及び氏名(法人又は団体の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 補助事業等の名称及び実施内容

(3) 補助事業等の着手及び完了の期日

(4) 変更の内容及び理由

(5) 変更後の補助対象経費の配分及び収入金の内訳

(6) 交付を受けようとする補助金等の変更後の額及び算出基礎

(7) その他町長が必要と認める事項

2 変更の内容により必要がないと認めるときは、前項に掲げる記載すべき事項の一部又は関係書類の添付を省略することができる。

3 第5条に定める決定及び第6条に定める決定の通知は、第1項の規定による変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行の状況報告及び命令)

第11条 町長は、補助事業等の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等の遂行に関して報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長が書面で報告を求めたときは、報告書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告等に基づき、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

3 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき又は第10条に規定する補助事業等の廃止の承認を受けたときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した実績報告書に、支出を証する書類の写しその他関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、支出を証する書類その他関係書類の枚数が大量である場合は、抽出による確認や実地調査等により添付に替えることができるものとする。

(1) 補助事業者等の住所及び氏名(法人又は団体の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 補助事業等の名称、実施内容及び成果

(3) 補助事業等の着手及び完了の期日

(4) 補助対象経費の配分及び収入金の内訳

(5) 補助金等の交付決定額及び既に交付を受けた額

(6) その他町長が必要と認める事項(あらかじめ具体的に定めるものとする。)

(補助金等の額の確定)

第13条 町長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その額を書面により補助事業者等に通知するものとする。

(是正措置)

第14条 町長は、前条の調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは、補助事業者等に対して、これに適合させるための是正措置を講ずるように指示することができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による是正措置に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者等が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を補助事業等以外の用途に使用した場合

(2) 補助金等の交付決定の内容又はこの規則に違反した場合

(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合

(4) 補助事業者等が第5条第2項各号に掲げる者に該当することが判明した場合

(5) その他町長が特に必要と認める場合

2 前項の規定は、第13条の規定による補助金等の額の確定があった後においても適用する。

3 第6条に定める決定の通知は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の交付の時期)

第16条 補助金等の交付は、第13条に規定する補助事業等の額の確定後に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補助事業等の着手前又は完了前であっても、第6条の規定により通知した額の一部又は全部を交付することができる。

(補助金等の交付の請求等)

第17条 補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業者等の住所及び氏名(法人又は団体の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 補助事業等の名称

(3) 補助金等の交付決定額、既に交付を受けた額及び交付を受けようとする額

(4) その他町長が必要と認める事項(あらかじめ具体的に定めるものとする。)

2 補助事業者等が既に補助金等の一部の交付を受けている場合は、その差額について請求するものとする。

(補助金等の交付等)

第18条 町長は、前条の規定に基づく請求があったときは、当該請求書の審査を行い、第13条の規定により確定した額を交付するものとする。この場合において、第16条の規定により、補助事業等の着手前又は完了前に補助金等の請求があったときは、当該請求金額を交付するものとする。

2 前条第2項による請求があったときは、その差額を交付するものとする。

(補助金等の返還)

第19条 町長は、第15条の規定に基づき補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関して、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 町長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し、期限を定めてその差額の返還を求めるものとする。

3 補助事業者等は、前2項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金等を返還しなければならない。

(理由の提示)

第20条 町長は、第8条及び第15条の規定による決定の取消し、第11条第2項の規定による遂行の命令、同条第3項の規定による遂行の一時停止、第14条の規定による是正措置の指示をするときは、当該補助事業者等に対し、その理由を示すものとする。

(関係書類の整備等)

第21条 補助事業者等は、補助事業等に関するすべての支出及び収入を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業等の完了の期日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間これを保存しなければならない。

2 町長は、補助金等に係る予算の適正な執行を期するため、補助事業者等に対し、前項の書類の提出を求めることができる。

(財産の処分の制限)

第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産について、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付したとき、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和43年大蔵省令第15号)等を勘案して定める期間)を経過したときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるもの

(補助金等の見直し)

第23条 町長は、当該補助金等の支出目的が失われたと認められるもの、実状に合わなくなったと認められるものその他合理的な理由があると認められるものについては、これを見直すことができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成25年度分以降の年度の予算(平成25年度以降に繰り越された平成24年度以前の年度の予算を除く。)により支出される補助金等について適用し、平成24年度分以前の年度の予算(平成25年度以降に繰り越された平成24年度以前の年度の予算を含む。)により支出された補助金等については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日規則第5号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

大淀町補助金等交付規則

平成25年3月25日 規則第6号

(令和3年3月1日施行)