○大淀町農業次世代人材投資事業(経営開始型)給付規則

平成24年8月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 町長は、青年の就農後の定着を図るため、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12機改B第350号農林資産事務次官依命通知)、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知、以下「実施要綱」という。)、奈良県新規就農者確保事業補助金交付要綱(以下「県の要綱」という。)に基づき実施する農業次世代人材投資事業(経営開始型)に要する経費について、予算の範囲内において給付金を給付するものとし、その給付に関しては、この規則に定めるところによる。

(給付事業者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる補助事業者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施要綱に定める新規就農者

(給付対象経費及び給付金の額)

第3条 本事業の補助の対象となる経費及び補助金の額等は、別表のとおりとする。

(給付金の受給承認と給付申請)

第4条 給付金を受けようとする者は、実施要綱の定める経営開始計画を提出し、町長の受給承認(様式第1号)を受けなければならない。

2 前項の受給承認後、給付申請にあたっては、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 実施要綱に定める農業次世代人材投資事業(経営開始型)給付申請書

(2) その他町長が必要と認める書類

(給付金の給付決定と額の確定)

第5条 町長は、前条に定める書類を受理した場合において適当と認めるときは、給付金の給付決定と額の確定を行い通知(様式第2号)するものとする。この場合において、町長が給付金給付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

2 申請を取り下げできる期日は、給付の決定の通知を受けた日から15日を経過した日とする。

(給付金の精算)

第6条 前条において給付金の給付と額の確定を受けた者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 給付金給付請求書(様式第3号)

(指示及び検査)

第7条 町長は、給付の指令を受けた者に対し、当該給付事業の適正な執行を図るため、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 給付事業者は、給付事業(給付金の支払い)を確認したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第4号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(給付決定の取り消し)

第9条 町長は、給付事業者が次に該当すると認められるときは、第5条に規定する給付金の給付の決定を取り消すことが出来る。

(1) 第5条の決定内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段による補助金の交付を受けたとき。

(給付金の返還)

第10条 町長は、前条の規定に基づき給付金の給付の決定を取り消した場合において、既に給付事業者に対して給付金を給付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 町長は、実施要綱で規定する返還の規定に該当したときは、当該額の給付金の返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない給付金を受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

この規則は、平成24年8月31日から施行する。

(平成27年8月31日規則第8号の2)

この規則は、平成27年8月31日から施行する。

(平成28年4月11日規則第18号)

この規則は、平成28年4月11日から施行する。

(平成29年7月31日規則第16号)

この規則は、平成29年7月31日から施行する。

(平成31年4月26日規則第14号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経費

補助金の額

給付事業者が実施要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費

(1)経営開始型

定額

(ただし、1人当たり年間150万円以内、なお、夫婦で農業経営を開始し実施要綱の要件を満たす場合は年間225万円以内)

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大淀町農業次世代人材投資事業(経営開始型)給付規則

平成24年8月31日 規則第22号

(令和元年5月1日施行)