○平成24年4月1日における号給の調整に関する規則

平成24年5月11日

規則第10号

(平成24年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年11月大淀町条例第15号。以下「平成23年改正給与条例」という。)附則第2項の町長が規則で定める年齢は、36歳とする。

2 平成23年改正給与条例附則第2項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において30歳以上36歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(2) 調整日において30歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

(3) 調整日において30歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

3 平成23年改正給与条例附則第2項の特に調整の必要があるものとして町長が規則で定める職員は、調整日において30歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。

4 前2項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月大淀町規則第3号。以下「初任給改正規則」という。)附則第6項の規定により号給を決定された職員又は当該規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、同項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」のあるのは「、切替日」と読み替えた場合における当該規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年11月大淀町規則第11号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、町長の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月13日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち町長が別に定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第2項の規定による改正前の初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第7条の6第1号、第2号及び第4号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長が別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第5項第4号イ及び第6項第4号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、町長が別に定める職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

5 第2項及び第3項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において初任給規則第12条の4の規定により号給を決定された職員又は当該規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大淀町条例第7号)附則第12項の規定を適用しなかった場合における初任給規則第12条の4の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長が別に定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第7条の6第1号、第2号及び第4号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長が別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、町長が別に定める職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

6 第2項及び第3項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において初任給規則第12条の4の規定により号給を決定された職員又は当該規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第12項の規定を適用しなかった場合における初任給規則第12条の4の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長が別に定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第7条の6第1号、第2号及び第4号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長が別に定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち、町長が別に定める職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち町長が別に定める職員については、町長が別に定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成24年4月1日における号給の調整に関する規則

平成24年5月11日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)