○大淀町子ども手当の支払に関する規則

平成22年4月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 平成22年度等における子ども手当法の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関しては、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が、大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

大淀町子ども手当の支払に関する規則

平成22年4月16日 規則第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月16日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第11号