○大淀町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成22年12月28日

条例第21号

(障害支援区分認定審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する大淀町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条(見出しを含む。)の改正規定(「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)並びに附則第2項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大淀町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成22年12月28日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年12月28日 条例第21号
平成24年12月28日 条例第18号