○大淀町保健事業に要する費用の徴収に関する規則
平成20年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町医療等以外の保健事業等に要する費用の徴収に関する条例(昭和58年3月大淀町条例第14号)第2条の規定に基づき徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収金)
第2条 徴収金を徴収することができるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)により実施するがん検診その他の検診
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)により実施する健康診査及び産後ケア事業
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により実施する特定健康診査及び健康診査並びに特定保健指導及び保健指導
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第9章により実施する定期の健康診断
(5) 予防接種法(昭和23年法律第68号)により実施する予防接種その他の予防接種
(6) 国又は県が実施する補助事業に係るもの
2 徴収金の額は、毎年度予算の範囲内において町長が別に定める。この場合において、町長は、前項各号に掲げるもの(以下「検診等」という。)の受診又は接種(以下「受診等」という。)の状況、当該検診等に要する費用その他社会経済事情を考慮するものとする。
3 徴収金は、検診等の申込み又は受診等をする際に徴収する。ただし、当該検診等を医療機関で受診等する場合であって、当該医療機関に当該検診等に係る徴収金に相当する額を納付する場合は、この限りでない。
(1) 検診等を受診等しようとする者の責に帰することのできない理由によって、当該検診等を受診等することができなくなった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めた場合
(その他の還付)
第3条 町長は、検診等を医療機関で受診等した者が当該医療機関に当該検診等に要する費用の全額を納付した場合にあっては、町長が別に定めるところにより、当該検診等に要する費用の全額から当該検診等に係る徴収金の額を差し引いた額に相当する額を当該受診等した者に還付するものとする。
(減免)
第4条 町長は、次に掲げる者については、徴収金の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者
(2) 前号に掲げる者のほか、特別の事情があると町長が認めた者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定による改正後の大淀町保健事業に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成29年度分から適用する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。