○大淀町社会教育委員の会議に関する規則
平成19年3月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町社会教育委員に関する条例(昭和51年10月大淀町条例第41号)第1条の規定に基づき設置された大淀町社会教育委員(以下「委員」という。)の、社会教育法(昭和24年法律第207号。)第17条の職務を行うための会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、その者の委員の任期による。
3 委員長は、会議を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、毎年1回定例会議を開く。ただし、必要に応じ、臨時会議を開くことができる。
2 会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が欠けたときその他必要に応じ、町教育長が招集することができる。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議決は、出席委員の過半数をもってこれを決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、生涯学習課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。