○公用車運行管理規程
平成19年3月30日
訓令甲第2号
町有自動車及び原動機付自転車の運行管理規程(昭和44年5月大淀町訓令乙第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、本町の所有する公用車の運行及び管理が適正に行われるために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車で町の保有するものをいう。ただし、上下水道部が保有するものを除くものとする。
(公用車の分類)
第3条 公用車は、次の各号に掲げる区分に従い分類する。
(1) 共用車 専用車を除くすべての公用車をいう。
(2) 専用車 町長車及びマイクロバス並びに出先機関等(大淀町事務分掌規則(昭和49年12月大淀町規則第16号)第2条の3及び大淀町教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(昭和55年3月大淀町教育委員会規則第2号)第1条第2項に規定する出先機関並びに教育委員会文化振興課文化会館をいう。)が管理している公用車をいう。
(1) 共用車 企画財務課長
(2) 専用車 総務課長及び出先機関等の長
(管理)
第5条 公用車管理者は、公用車を適正かつ安全に管理するため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 公用車の整備に関すること。
(2) 公用車の鍵の保管に関すること。
(3) 公用車の事故等に関すること。
(4) その他公用車の管理に関すること。
(公用車台帳の管理)
第6条 公用車管理者は、公用車台帳(様式第1号)を備え、当該管理する公用車について必要な事項を記載するものとし、当該記載事項に変更が生じたときは、その都度補正しなければならない。
(共用車の使用手続)
第7条 共用車を使用しようとする者は、使用しようとする日の前日までに公用車予約システムを用いて使用の申込みをし、当該使用について公用車管理者の承諾を得なければならない。ただし、緊急の用務でやむを得ないと公用車管理者が認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、当該使用の後使用車を指定の保管場所に返納したうえで、運転日誌に必要な事項を記載し、鍵及び当該運転日誌を返却するものとする。
(整備及び点検等)
第9条 公用車管理者は、常に管理する公用車の故障箇所の事前発見に努めるものとし、公用車の安全管理のために万全を期さなければならない。
2 使用者は、使用車の使用の前に必ず点検をし、使用車に異常を認めた場合は、ただちに整備のための処置を行うほか、速やかに当該使用車の公用車管理者に報告しなければならない。
3 公用車管理者は、公用車が整備及び修理を必要とする状態である場合には、公用車を使用させてはならない。
4 公用車管理者及び使用者は、公用車の清掃及び美化に努めなければならない。
(運転者の遵守事項)
第10条 公用車を運転する者は、十分な点検と注意をもって公用車の運転に従事するほか、いかなる場合にあっても法令を遵守し、絶えず細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。
(事故の報告等)
第11条 公用車を運転する者は、公用車の運行中に交通事故が発生したとき又は当該公用車の取扱いを誤り公用車を破損等させたときには、遅滞なく公用車管理者を経て町長に報告し、必要な指示に従うものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、公用車の運行管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。