○大淀町国民保護協議会条例

平成18年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、大淀町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は、25人以内とする。

2 協議会に法第40条第6項の規定に基づき、専門委員を置くことができる。

3 前項の専門委員は、当該専門の事項に関する調整が終了したときには、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(次項及び第3項において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委員の報酬及び費用弁償)

第6条 委員(専門委員を含む。)の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)第4条の3並びに別表第1の8の項及び別表第2の規定により支給する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町国民保護協議会条例

平成18年3月20日 条例第4号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年3月20日 条例第4号