○大淀町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月8日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報告の時期)

第2条 法第58条の2第1項の規定による報告は、毎年9月末日までに行うものとする。

(奈良県からの報告)

第3条 町長は、毎年7月末日までに、公平委員会の事務を委託している奈良県から、前年度の次の各号に掲げる事項について報告を受けるものとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第4条 法第58条の2第3項の規定による公表は、毎年12月末日までに、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 町広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大淀町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月8日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年7月8日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第4号