○大淀町税条例施行規則

平成17年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町税条例(昭和29年6月大淀町条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(納税証明書の枚数の計算)

第2条 条例第18条の4第1項に規定する納税証明書1枚には、年度及び納税義務者ごとに町税(条例第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税を記載するものとする。

2 前項の規定による記載すべき事項が2枚以上にわたった場合であっても、これらを1枚として同項の規定を適用するものとする。

(町民税の減免)

第3条 条例第51条第1項第5号のその他特別の事情がある者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第296条第1項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 法人税法第2条第6号の公益法人等(条例第51条第1項第4号に掲げる者及び法第296条第1項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の規定により設立された防災街区整備事業組合

(4) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の規定により設立された管理組合法人及び団地管理組合法人

(5) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定により設立されたマンション建替組合

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

(8) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある者のうち、社会事業又は公益事業を行う者

(9) 町長が特に減免することを必要と認める者

2 前項第1号から第8号までに掲げる者が収益事業(法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。)を行う場合にあっては、同項(第9号を除く。)の規定は、適用しない。

(固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算)

第4条 条例第73条の2第2項の閲覧の回数は、年度及び納税義務者ごとに1回とする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)

第5条 条例第73条の3第3項の証明書1枚には、年度及び納税義務者ごとに7筆まで記載するものとする。

2 前項の規定による記載すべき事項が2枚以上にわたった場合であっても、7筆ごとに1枚として同項の規定を適用するものとする。

(軽自動車税の減免)

第6条 条例第89条第1項第1号に掲げる軽自動車等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条に規定する学校法人が設置する学校(同法第1条に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が設置する専修学校若しくは各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)が所有し、かつ、当該学校又は専修学校等において直接保育又は教育の用に供する軽自動車等(条例第80条第1項に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。)

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下この号において「社会福祉法人」という。)が所有し、かつ、当該社会福祉法人が行う社会福祉事業(同法第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)の用に供する軽自動車等

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が所有し、かつ、当該法人の定款に定める活動を行うために直接専用している軽自動車等(使用の本拠地又は主たる定置場が大淀町内である軽自動車等に限る。)

(4) 前3号に掲げる軽自動車等に準ずると町長が認める軽自動車等であって、かつ、町長が特に減免することを必要と認める軽自動車等

2 前項各号のいずれかに該当して軽自動車税の減免を受けようとする者が条例第89条第2項の規定に基づき同項に規定する申請書を提出しようとするときは、当該申請書に、当該減免に係る軽自動車等の使用の目的をあわせて記載しなければならない。

(用語の意義)

第7条 次条から第10条までにおける用語の意義は、法及び道路運送車両法(昭和6年法律第185号)に定めるもののほか、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課税留保措置 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時保留することをいう。

(2) 除却措置 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税対象から除却することをいう。

(軽自動車税の課税留保措置)

第8条 軽自動車等が次の各号のいずれかに該当する場合には、課税留保措置を実施することができる。

(1) 運行不能と認められる軽自動車又は2輪の小型自動車(以下「軽四自動車等」という。)であって、当該軽四自動車等の自動車検査証の有効期間が満了している場合

(2) 盗難により軽自動車等の所在が不明である場合(当該盗難につき警察署への盗難届出がなされている場合に限る。)

(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定されている手続きにより関係機関に軽自動車等を押収された場合

(4) 軽四自動車等の自動車検査証の有効期間が満了した後6月を経過し、かつ、道路運送車両法第62条の規定による継続検査(以下「車検」という。)を受けていない場合

(5) 軽自動車等に係る軽自動車税の納税義務者が大淀町から他の市区町村へ転出した場合

2 課税留保措置は、毎年度3月31日に実施し、その翌年度以後の軽自動車税から適用するものとする。

3 自動車検査証の有効期間が満了した後においても車検を受けていない軽四自動車等については、必要に応じ、当該軽四自動車等に係る軽自動車税の納税義務者にその使用状況を照会して実状を把握するとともに、当該納税義務者に対し、当該軽四自動車等の車検を受け、又は抹消登録の申請をするよう勧めるものとする。

4 課税留保措置を実施した場合には、必要に応じ、当該課税留保措置に係る軽自動車等について事後調査を行うものとする。

5 課税留保措置を実施した軽自動車等について、当該課税留保措置の事由が消滅したことが判明した場合には、第2項の規定による課税留保措置の軽自動車税について随時課税するものとする。

(軽自動車税の除却措置)

第9条 軽自動車等が次の各号のいずれかに該当する場合には、除却措置を実施することができる。

(1) 前条第2項の規定による課税留保措置の実施の日から3年を経過する日までの間、当該軽自動車等が行方不明である場合。ただし、前条第4項の事後調査の結果その他の事由により除却措置を実施することが不適当であると認められる事情がある場合は、この限りでない。

(2) 軽自動車税の納税義務者から滅失、損壊又は解体(以下この号において「滅失等」という。)により軽自動車等が現に存在しない旨の申立てがあった場合(当該滅失等の事実を証する書類が提出された場合に限る。)

2 除却措置は、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定めるときに実施し、その翌年度以後の軽自動車税から適用するものとする。

(1) 前項第1号に該当する場合 毎年度3月31日

(2) 前項第2号に該当する場合 その都度

3 第1項第2号の書類は、滅失又は損壊の場合にあっては警察署長、消防署長その他関係機関の証明書とし、解体の場合にあっては当該解体した者の解体証明書(これに代わるべき書類を含む。)とする。

4 第1項第2号の申立てがあった場合には、その内容を精査し、及び調査してその事実を確認するとともに、当該申立てに係る軽自動車税が納付されているかどうか確認しなければならない。

5 前条第4項及び第5項の規定は、除却措置について準用する。この場合において、同条第4項中「課税留保措置」とあるのは、「除却措置」と読み替え、同条第5項中「課税留保措置」とあるのは「除却措置」と、「第2項」とあるのは「第9条第2項」と読み替えるものとする。

(軽自動車税の減額)

第10条 前条第1項第2号に掲げる場合に該当して除却措置が実施された場合には、当該除却措置が実施された軽自動車等に係る課税済みの軽自動車税(すでに納付された軽自動車税を除く。)の全部を減額することができる。

(納付又は納入を委託できる有価証券等)

第11条 法第16条の2第1項の規定により、徴収金の納付又は納入を委託する場合における町長に提供することができる有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第10条までの規定は、平成17年3月31日から施行する。

(町民税及び軽自動車税の減免に関する適用区分)

2 この規則の規定中町民税及び軽自動車税の減免に関する部分は、平成17年度以後の年度分の町民税及び軽自動車税について適用する。

(軽自動車税の課税留保措置及び除却措置に関する適用区分)

3 この規則の規定中軽自動車税の課税留保措置及び除却措置に関する部分は、平成17年3月31日現在において軽自動車税が課されている軽自動車等について適用する。

4 平成17年3月31日現在において、第8条の規定に準ずる定めの規定に基づき実施されている課税留保措置については、同条の規定に基づく課税留保措置とみなしてこの規則の規定を適用する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第21号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

大淀町税条例施行規則

平成17年3月22日 規則第2号

(平成28年10月1日施行)