○学校給食調理員の定数算定の基準に関する規則

平成15年9月3日

教委規則第8号

(目的)

第1条 学校給食調理員の定数算定の基準は、この規則によるものとする。

(定数)

第2条 各学校(園)の定数は、別表第1の基準によるものとし、当該年度の4月1日現在在籍児童・生徒(園児)数及び教職員数を基準にして算出するものとする。

(定数更正)

第3条 当該年度途中において、次の事項がある場合は定数更正を行うことができるものとする。

(1) 著しい集団住宅等の入居が見込まれるとき。

(2) 食物アレルギーによる対応が必要とされるとき。

(3) その他教育長が必要と認めたとき。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

定数の基準

児童・生徒(園児)数及び教職員数

調理員数

60人以下

1人

61~200人

2人

201~350人

3人

351~500人

4人

501~650人

5人

651~800人

6人

801人以上

児童・生徒数が150人増すごとに1人を加える。

学校給食調理員の定数算定の基準に関する規則

平成15年9月3日 教育委員会規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月3日 教育委員会規則第8号
平成25年4月1日 教育委員会規則第2号