○学校給食調理員の定数算定の基準に関する規則
平成15年9月3日
教委規則第8号
(目的)
第1条 学校給食調理員の定数算定の基準は、この規則によるものとする。
(定数)
第2条 各学校(園)の定数は、別表第1の基準によるものとし、当該年度の4月1日現在在籍児童・生徒(園児)数及び教職員数を基準にして算出するものとする。
(定数更正)
第3条 当該年度途中において、次の事項がある場合は定数更正を行うことができるものとする。
(1) 著しい集団住宅等の入居が見込まれるとき。
(2) 食物アレルギーによる対応が必要とされるとき。
(3) その他教育長が必要と認めたとき。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
定数の基準
児童・生徒(園児)数及び教職員数 | 調理員数 |
60人以下 | 1人 |
61~200人 | 2人 |
201~350人 | 3人 |
351~500人 | 4人 |
501~650人 | 5人 |
651~800人 | 6人 |
801人以上 | 児童・生徒数が150人増すごとに1人を加える。 |