○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月2日

告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」という。)の管理運営上必要なセキュリテイの確保に関し必要な事項を定め、もって住民基本台帳ネットワークによって処理する個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の定義は、特段の定めがない限り、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)で使用する用語の定義による。ただし、操作者用ICカードとは、操作者識別カードを指すものとする。また、特に記述がない限り、サーバとは、コミュニケーションサーバを指すものとし、業務端末とはコミュニケーションサーバの端末を指すものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、電子計算組織の管理運営を主管する課(以下「システム担当課」という。)の長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳業務を主管する課の長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 施設担当課長

(4) 人事担当課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、大淀町電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例(昭和60年3月大淀町条例第2号)第11条に規定する大淀町個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、システム担当課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(アクセス管理を行う機器)

第8条 次に掲げるネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第9条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管埋責任者は、システム管理者をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第10条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第11条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第12条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

(情報資産管理)

第13条 ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、セキュリティ責任者をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、システム管理者をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第14条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第15条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管埋方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第16条 ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第17条 ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第18条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第19条 ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年3月30日告示第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月2日 告示第12号

(平成19年4月1日施行)