○大淀町議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月19日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、大淀町議会の議員の定数は、12人とする。
附則
(大淀町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 大淀町議会の議員の定数を減少する条例(昭和30年2月大淀町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成18年12月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
○大淀町議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月19日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、大淀町議会の議員の定数は、12人とする。
附則
(大淀町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 大淀町議会の議員の定数を減少する条例(昭和30年2月大淀町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成18年12月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
平成14年9月19日 条例第25号
(平成18年12月28日施行)
◆ | 平成14年9月19日 | 条例第25号 |
◇ | 平成18年12月28日 | 条例第28号 |