○大淀町自転車駐車場設置条例
平成14年9月19日
条例第20号
(目的及び設置)
第1条 本町は、自転車利用者の増大に伴う自転車の駐車場需用の増加に対応するとともに道路機能の保持及び道路交通の円滑化を図り、あわせて自転車利用者の利便性の向上に資するため、自転車の駐車施設(以下「自転車駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
六田駅前自転車駐車場 | 大淀町大字北六田60番地の2 |
(駐車自転車の種類)
第3条 自転車駐車場に駐車できる自転車等(以下「自転車等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(2) 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(3) 法第3条の大型自動二輪車及び普通自動二輪車
(使用の制限)
第4条 町長は、自転車駐車場の管理上必要があると認めたときには、自転車駐車場の使用を制限することができる。
(行為の制限)
第5条 自転車駐車場内では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(3) 自転車駐車場の施設その他の工作物を損傷し、又は汚損すること。
(4) 相当期間、継続して自転車等を駐車すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、自転車駐車場の管理上支障のある行為
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により自転車駐車場の施設その他の工作物を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(町の免責)
第7条 町は、自転車駐車場内において、天災、火災、盗難その他町の責めに帰さない理由及び第3者に起因して生じた自転車等の損害については、その責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。