○大淀町職員被服貸与規程
平成14年5月31日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この規程は、大淀町に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。
3 被貸与者が休職又は休暇等により長期間その業務に従事しなかった場合におけるその従事しなかった期間は、前条の貸与期間に含めないものとする。
(貸与品の着用)
第3条 被貸与者は、勤務時間中特別の事由がない限りその事務及び作業の用法に応じ正常に貸与品を着用しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(貸与品の保管)
第4条 被貸与者は、貸与品をその用法に従って取り扱いし、善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 被貸与者は、配置換等により貸与品を受ける資格を失ったときは、当該貸与品の貸与年数が経過するまでの間責任をもって貸与品を保管しなければならない。
3 貸与品の保管、補修及び洗たく等に必要な費用は、貸与を受けた者の負担とする。
(禁止行為)
第5条 被貸与者は、貸与品を売却、交換、譲渡、質入れその他の処分をし、又は改装してはならない。
(返納)
第6条 被貸与者は、退職等により当該職務を離れたときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、貸与期間を経過したものについてはこの限りでない。
(管理責任者)
第7条 貸与品の管理責任者(以下「責任者」という。)は、総務部長とする。
(貸与品管理簿)
第8条 責任者は、貸与品の明細を記入した貸与品管理簿(別記様式)を備え、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(賠償)
第9条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷し若しくは汚損したときは、貸与品亡失、損傷、汚損届(別に定める。)を所属長を経て町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、その亡失又はき損等が本人の故意又は過失によるものと認められたときは、その実費を弁償しなければならない。
3 第1項の場合において、町長が必要と認めたときは、被服を再び貸与することができる。
(所属長の責務)
第10条 所属長は、この規程の完全な実施を確保し、その目的達成のため貸与品の着用その他職員が守らなければならないことについて指揮監督するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(役場職員等被服貸与規程の廃止)
2 役場職員等被服貸与規程(昭和42年9月大淀町訓令乙第5号)は、廃止する。
附則(平成15年3月26日訓令甲第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第3号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月31日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際改正前の規程に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
作業着 (合・冬)上下 | 作業着 (夏)上下 | 防寒着 | ||||
数量 | 期間 | 数量 | 期間 | 数量 | 期間 | |
町長 | 1 | 3年 | 1 | 3年 | 1 | 3年 |
副町長 | 1 | 3年 | 1 | 3年 | 1 | 3年 |
町長部局の部長及び次長 | 1 | 3年 | 1 | 3年 | 1 | 3年 |
建設環境部環境整備課 | 1 | 1年 | 1 | 1年 | 1 | 2年 |
建設環境部建設産業課 | 1 | 1年 | 1 | 1年 | 1 | 2年 |