○大淀町健康づくりセンター条例施行規則

平成14年3月26日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町健康づくりセンター条例(平成13年12月大淀町条例第15号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大淀町健康づくりセンター(以下「センター」という。)の管理、運営等及び指定管理者に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条から第6条まで 削除

(用語の意義)

第6条の2 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定管理者 条例第4条に規定する指定管理者をいう。

(2) センター業務 条例第4条の6に規定するセンター業務をいう。

(3) 委員会 大淀町教育委員会をいう。

(4) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(5) 利用料金 条例第4条の2第3号に規定する利用料金をいう。

(6) 事業報告書 法第244条の2第7項の規定により提出すべき事業報告書をいう。

(指定管理者の指定の申請)

第6条の3 条例第4条の3第1項の申請は、大淀町健康づくりセンター指定管理者指定申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) センターの事業計画書

(2) センター業務に係る収支計画書

(3) 当該申請を行うものの経営状況に関する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

2 条例第4条の3第2項の周知の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が発行する広報紙及び町のホームページへの掲載

(2) 町が実施する自主放送その他の放送機関の利用

(3) 新聞紙、雑誌その他これらに類する書籍等への掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該周知に有効と認められる方法

(協定書)

第6条の4 条例第4条の5第2項の協定書で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) センター業務に関すること。

(2) 指定管理者の指定の期間に関すること。

(3) センターの事業計画に関すること。

(4) 利用料金に関すること。

(5) センター業務に係る経費の負担に関すること。

(6) 事業報告書に関すること。

(7) 法第244条の2第10項の規定によるセンターの管理の業務又は経理に関する報告に関すること。

(8) 指定取消等(条例第4条の8第1項に規定する指定取消等をいう。第11号において同じ。)に関すること。

(9) センター業務を行うに当たって保有し、又は知り得た個人情報の保護及び取扱いに関すること。

(10) センター業務の再委託に関すること。

(11) 指定取消等その他の事由に伴う損害賠償及び原状回復に関すること。

(12) 条例第4条の9第1項及び第2項の規定に基づき指定管理者が定めるセンターの休館日及び開館時間に関すること。

(13) 前各号に関するもののほか、委員会が必要と認める事項

(事業報告書の作成、提出等)

第6条の5 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定による指定の取消し又は期間(年度末を含む期間に限る。)を定めた管理の業務の全部若しくは一部の停止命令が行われたときには、当該取消し又は停止命令が行われた日(以下この条において「処分を受けた日」という。)から起算して30日以内に、当該年度分として処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) センター業務の実施状況及びセンターの利用状況

(2) 利用料金の収受の実績

(3) センター業務に係る経費の収支状況

(4) センター業務に係る人的体制組織図

(5) その他委員会が必要と認める書類

(開館時間)

第6条の6 条例第4条の9第2項の教育委員会規則で定める時間について、4月から9月は午前9時30分から午後9時30分までとし、10月から翌年3月は午前9時30分から午後9時までとする。ただし、土曜日・日曜日・祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)にあっては、午前10時から午後5時までとする。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、センターの施設、設備等の点検、整備等センターの管理運営上必要と認める場合には、センターの利用を制限することができる。

(同伴者)

第8条 プールを一時使用する者で学齢に達しない者並びに小学校及びこれに準ずる学校の児童は、成年の同伴者を必要とするものとする。ただし、当該同伴者を必要とする者1人につきセンターに入館できる同伴者は、2人以内とする。

(行為の制限)

第9条 条例第9条第1項第2号及び第15条の教育委員会規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。

(3) センターを汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(4) 指定管理者の許可を受けないで寄付金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。

(5) 指定管理者の許可を受けないで広告類を掲出し、若しくはまき散らし、又は釘打ちをすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認める行為

(センターの愛称)

第10条 指定管理者は、委員会の承認を得て、センターの愛称を別に定めることができる。センターの愛称を変更しようとするときも同様とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理、運営等及び指定管理者に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条の次に5条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の5を加える部分を除く。)、第11条の改正規定(第11条を第10条とする部分を除く。)、様式第3号の次に1様式を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 この規則の規定(第6条の次に5条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の5を加える部分を除く。)及び第11条の改正規定に限る。)による改正後の大淀町健康づくりセンター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、改正後の規則第6条の3第1項第2号中「センター業務」とあるのは、「センター業務(条例第4条の6に規定するセンター業務をいう。以下同じ。)」と、改正後の規則第6条の4第2号中「指定管理者」とあるのは、「指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」と、同条例第4号中「利用料金」とあるのは、「条例第4条の2第3号に規定する利用料金」と、同条第7号中「法」とあるのは、「地方自治法(昭和22年法律第67号)」と読み替えるものとする。

(平成19年11月28日教委規則第5号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和元年12月23日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

様式第1号から第3号まで 削除

画像

大淀町健康づくりセンター条例施行規則

平成14年3月26日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)