○大淀町パークゴルフ場条例施行規則

平成14年3月26日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町パークゴルフ場条例(平成14年3月大淀町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大淀町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(閉場日)

第2条 パークゴルフ場の閉場日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い祝日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(3) パークゴルフ場の点検、整備等により大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める日

2 委員会は、特に必要と認めるときには、前項の規定にかかわらず、同項に規定する閉場日を臨時に変更することができる。

(開場時間)

第3条 パークゴルフ場を開場する時間は、前条に規定する閉場日を除き、午前9時から午後4時までとする。

2 委員会は、パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときには、前項の規定にかかわらず、同項に規定する開場時間を臨時に変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定によりパークゴルフ場の使用の許可を受けようとする者は、大淀町パークゴルフ場利用許可申請書(別記様式)を提出し、利用券又は回数券を購入しなければならない。

(利用券及び回数券)

第5条 前条の利用券(以下「利用券」という。)の額は、条例第6条第1項に規定する1ラウンド当たりの使用料とする。

2 前条の回数券(以下「回数券」という。)は、利用券の11回分とし、当該額は、利用券の10回分とする。

3 利用券及び回数券の様式は、別に定める。

(利用券及び回数券の委託販売)

第6条 委員会は、条例第10条の規定に基づいて管理を委託した地域の公共的団体と協議の上、利用券及び回数券の販売人を定め町長の承認を受け委託することができる。

(損傷等の届出)

第7条 使用者(条例第7条に規定する使用者をいう。)は、その使用に際し、パークゴルフ場の施設、用具等を汚損し、損傷し、又は滅失したときには、直ちにその旨を職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(行為の制限)

第8条 条例第9条の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。

(3) パークゴルフ場を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認める行為

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理、運営その他パークゴルフ場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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大淀町パークゴルフ場条例施行規則

平成14年3月26日 教育委員会規則第6号

(平成16年4月1日施行)