○大淀町パークゴルフ場条例
平成14年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大淀町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の目的)
第2条 町は、地域コミュニティの育成及び住民の体力づくりの支援を目的としてパークゴルフ場を設置する。
(位置)
第3条 パークゴルフ場の位置は、大淀町大字大岩409番地の10とする。
(使用の許可)
第4条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第4条の2 前条の規定に基づきパークゴルフ場の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、パークゴルフ場を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、パークゴルフ場の使用を許可しない。
(1) 第2条に規定するパークゴルフ場の設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) パークゴルフ場の施設、用具等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) パークゴルフ場の管理運営上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、公益上支障があるとき。
(使用料)
第6条 パークゴルフ場の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可の際に納めなければならない。
3 前項の規定に基づき納付された使用料は、還付しない。ただし、委員会において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 町長は、町が主催する事業においてパークゴルフ場を使用するときには、使用料を減免することができる。
(使用者への指示)
第7条 委員会は、使用者に対しパークゴルフ場の管理上必要な指示をすることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことはできないものとする。
(損害の賠償等)
第8条 使用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときには、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(行為の制限)
第9条 パークゴルフ場へ入場した者は、パークゴルフ場の管理上支障がある行為で教育委員会規則で定める行為をしてはならない。
(管理の委託)
第10条 パークゴルフ場の管理については、法第244条の2第3項の規定に基づき、地域の公共的団体に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理、運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第6号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
種別 | 金額 |
パークゴルフ場の使用 | 1ラウンドにつき本町住民200円、本町住民以外の者300円 |
貸用具(1組) | 使用許可1回につき100円 |
備考 貸用具は、クラブ1本及びボール1個を1組とする。