○大淀町健康づくりセンター条例
平成l3年12月17日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、大淀町健康づくりセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の目的)
第2条 町は、町民一人ひとりが各自に適したトレーニングメニューにより健康の維持と体力の増進を図ることを目的として、センターを設置する。
(位置)
第3条 センターの位置は、大淀町大字北野89番地の1とする。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の行う業務)
第4条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関すること。
(2) センターの施設、設備等(以下「センター施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3) センターの利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)(以下「利用料金」という。)の収受及び還付に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
(指定管理者の指定の申請等)
第4条の3 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の申請に関する手続について、教育委員会規則で定めるところにより、広く一般に周知しなければならない。
(指定管理者の選定)
第4条の4 委員会は、前条第1項の規定に基づく申請があったときには、当該申請を行ったもののうちから、最も適当と認めるものを指定管理者として選定するものとする。
(1) センターの平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) センターの効用を最大限に発揮するものであること。
(3) センターの適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) センターの管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有するもの又は確保できる見込みのあるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める事項を満たすものであること。
(指定管理者の指定の期間等)
第4条の5 指定管理者の指定の期間は、5年以下の期間とする。
2 委員会は、指定管理者の指定に当たっては、教育委員会規則で定めるところにより、協定書を締結するものとする。この場合において、当該指定を受けようとするものは、当該締結することを拒んではならない。
(再委託の禁止)
第4条の6 指定管理者は、第4条第2項に規定する業務(以下「センター業務」という。)の全部を第三者に再委託してはならない。ただし、当該センター業務のうちあらかじめ委員会の承認を得た一部のセンター業務については、この限りでない。
(秘密を守る義務及び個人情報の取扱)
第4条の7 指定管理者及びセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、き損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、センター業務に関して知り得た情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定が取り消され、又は従事者の職務を退いた後についても同様とする。
(指定取消等に伴う損害賠償及び原状回復)
第4条の8 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し又は期間を定めた管理の業務の全部若しくは一部の停止命令(次項において「指定取消等」という。)が行われた場合において、指定管理者に損害が生じても町はその賠償の責めを負わない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定取消等が行われたときには、センター施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(センターの休館日及び開館時間)
第4条の9 センターの休館日は、委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。休館日を変更しようとするときも、同様とする。
2 センターを開館する時間(以下この項において「開館時間」という。)は、教育委員会規則で定める時間内において、委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。開館時間を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「利用者」という。)が当該許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めるときには、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付し、及び利用許可した事項を変更することができる。
(利用許可の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、利用許可をしない。
(1) センターの設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) センター施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、利用許可をしないことができる。
(1) センターの管理運営上支障があるとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、公益上支障があるとき。
(利用料金)
第7条 指定管理者が収受した利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入とする。ただし、当該収受の方法は、委員会の承認を得て指定管理者が定めることができるものとする。
(1) 利用者1人当たりの1月当たりの利用料金 6,000円
(2) 利用者1人当たりの1回当たりの利用料金 1,000円
3 利用料金は、利用許可の際に納めなければならない。
4 前項の規定に基づき納付された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責に帰することのできない理由によってセンターを利用できなくなったとき、又は指定管理者において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けていないセンター施設等を利用しないこと。
(2) センターの管理上支障がある行為で教育委員会規則で定める行為をしないこと。
(3) 他の利用者に前号に規定する行為をさせないこと。
2 利用者は、その利用に係るセンター施設等について善良な管理を怠ってはならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときには、利用許可を取り消し、又はセンター施設等の利用を制限し、若しくはその利用を中止させることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 第5条第2項の条件に違反したとき。
(4) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(1) センターの管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、センター施設等の利用を終了したとき、又は利用取消処分をされたときには、直ちに当該利用したセンター施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償等)
第12条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により、センター施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した場合には、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 委員会は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときには、当該損害の賠償の全部又は一部を免除することができる。
(免責)
第13条 利用取消処分その他この条例の規定に基づく処分又はセンターの利用により利用者に損害が生じた場合について、町はその責を負わない。
(入館の制限等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者を帯同する者又は動物を携帯する者
(3) センター施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者
(4) 次条の規定に違反した者
(行為の制限)
第15条 センターへ入館した者は、センターの管理上支障がある行為で教育委員会規則で定める行為をしてはならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理、運営等及び指定管理者に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に9条を加える改正規定(第4条の6及び第4条の7を加える部分を除く。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(読替規定)
2 この条例の規定(第3条の次に9条を加える改正規定(第4条の6及び第4条の7を加える部分を除く。)に限る。)による改正後の大淀町健康づくりセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正後の条例第4条の2各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは、「指定管理者(地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。