○大淀町消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成8年5月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年8月大淀町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休業補償を行わない場合)

第2条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑のため若しくは死刑の言渡しを受けて監獄に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(身体障害者援護施設に準ずる施設)

第3条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供する施設に限る。)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(大淀町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則の廃止)

3 大淀町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(昭和62年6月大淀町規則第7号)は、廃止する。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年7月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

大淀町消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成8年5月10日 規則第9号

(平成13年7月11日施行)