○大淀町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和43年12月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、大淀町の消防団員等に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防団員が消防並びに水防に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる者に準用する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項及び第29条第5項の規定により消防作業に従事した者

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防に従事した者

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定により応急措置に従事した者

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、大淀町消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年6月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

大淀町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和43年12月26日 条例第25号

(平成7年6月15日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和43年12月26日 条例第25号
昭和46年10月1日 条例第20号
昭和49年6月26日 条例第26号
昭和51年6月28日 条例第34号
昭和52年10月5日 条例第18号
昭和58年6月20日 条例第24号
昭和58年9月21日 条例第29号
昭和60年6月26日 条例第21号
平成4年6月19日 条例第18号
平成5年12月22日 条例第24号
平成7年6月15日 条例第21号