○大淀町退職消防団員報償規程
昭和37年8月7日
規程第10号
(趣旨)
第1条 大淀町消防団員(以下「団員」という。)の勤務の特殊性にかんがみ団員が退職した場合において、その功労に報いるため、この規程に定めるところにより報償を行う。
(報償の範囲)
第2条 報償は、団員の退職者に対し行う。ただし、同一人については、1回限りとする。
(報償者)
第3条 報償は、大淀町長が行う。
(報償の方法)
第4条 報償は、賞状及び記念品を授与して行う。
2 団員が死亡により退職し、又は退職後報償の目前に死亡したときは、前項の賞状及び記念品は、その者の遺族に授与する。
(勤続年数の計算)
第5条 報償の決定の基礎となる勤続年数の計算は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。
(報償の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する団員に対しては、報償を行わない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、報償を行うに不適当と認められる者
(報償の時期)
第7条 報償は、毎年定期に行う。ただし、必要があるときは、随時に行うことができる。
(報償の手続)
第8条 団長は、この報償に該当する者がある場合には、町長の定めるところにより、町長に具申するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。