○大淀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和37年4月2日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条、第19条の2及び第22条の5から第25条の8までの規定に基づき、大淀町消防団(以下「消防団」という。)の団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めることを目的とする。

(団長及び団員の任命)

第2条 消防団の長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次の各号に該当する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 大淀町に居住する年齢満18歳以上満51歳未満の者。ただし、団長が特に必要と認めるときは、年齢満51歳以上の者であっても町長の承認を求めることができる。

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(団員)

第3条 団員の定員は、309人とする。

第4条 団員は、退職しようとする場合には、予め文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、前条各号のいずれか(第3号を除く。)に該当するに至ったときには、その身分を失う。

(懲戒)

第7条 団員であって、次の各号のいずれかに該当があるときは、任命権者はこれを懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し又は規則に違反したとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第8条 前条の懲戒は、次に掲げる区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 団員は、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときには、あらかじめ指揮するところに従い、直ちに出勤し、職務に就かなければならない。

第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規則を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間に互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 団員は団又は団員の名義を以て特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(6) 消防団又は団員の名義を以てみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

(報酬)

第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 82,500円

副団長 年額 69,000円

分団長 年額 50,500円

副分団長 年額 45,500円

部長 年額 37,000円

班長 年額 37,000円

団員 年額 36,500円

3 団員が水火災等の職務に従事した場合、次により出動報酬を支給する。

(1) 水火災による出動 1日につき 8,000円

(2) 警戒による出動 1日につき 4,000円

(3) その他団長が命令した出動 1日につき 4,000円

(費用弁償)

第15条 団員が公務のため出張した場合、次により費用弁償を支給する。団員が公務のため出張した場合、次により費用弁償を支給する。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 実費

(2) 日当 2,600円

(3) 宿泊料 1夜につき 12,000円

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月2日条例第20号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大淀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第17号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大淀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和37年4月2日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和37年4月2日 条例第2号
昭和40年10月1日 条例第20号
昭和42年10月2日 条例第20号
昭和51年6月28日 条例第33号
昭和52年3月28日 条例第8号
昭和52年12月23日 条例第26号
昭和56年3月31日 条例第10号
昭和58年6月20日 条例第23号
昭和61年3月18日 条例第16号
昭和63年3月15日 条例第7号
平成3年3月15日 条例第12号
平成4年3月19日 条例第13号
平成5年6月21日 条例第13号
平成6年3月23日 条例第12号
平成10年3月19日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第11号
平成16年6月18日 条例第9号
平成30年3月27日 条例第9号
令和元年9月25日 条例第17号
令和5年3月27日 条例第3号