○大淀町消防ポンプ購入規程
昭和39年6月1日
規程第3号
第1条 消防ポンプ購入については、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において「消防ポンプ」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 自動車ポンプ
(2) 水槽付自動車ポンプ
(3) ジープ型自動車ポンプ
(4) 小型動力ポンプ
第3条 前条の消防ポンプ購入負担率は、次のとおりとする。
(1) 町負担 3分の2
(2) 関係分団負担 3分の1
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、大淀町消防委員会(以下「委員会」という。)の諮問に付し、町長がこれを決定する。
第6条 第2条各号の消防ポンプ購入は、委員会及び関係地元分団の意見を徴して町長がこれに当たる。
第8条 前条の負担金は、通知書受理の日から10日以内に町に納入しなければならない。
第9条 前条の負担金を受理したとき、町長は消防ポンプ購入契約を締結するものとする。
第10条 納入消防ポンプは町長が検収し、消防委員が立会いするものとする。
附則
1 この規程は、昭和39年6月1日から適用する。
2 昭和33年11月7日大淀町規程第2号は、廃止する。
附則(昭和61年3月29日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第24号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規程)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際改正前の規程に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。