○大淀町消防ポンプ購入規程

昭和39年6月1日

規程第3号

第1条 消防ポンプ購入については、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において「消防ポンプ」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 自動車ポンプ

(2) 水槽付自動車ポンプ

(3) ジープ型自動車ポンプ

(4) 小型動力ポンプ

第3条 前条の消防ポンプ購入負担率は、次のとおりとする。

(1) 町負担 3分の2

(2) 関係分団負担 3分の1

第4条 第2条各号の消防ポンプを購入する分団は、別記様式により申請書を12月までに提出しなければならない。

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、大淀町消防委員会(以下「委員会」という。)の諮問に付し、町長がこれを決定する。

第6条 第2条各号の消防ポンプ購入は、委員会及び関係地元分団の意見を徴して町長がこれに当たる。

第7条 第2条各号の消防ポンプ購入を決定したときは、第3条第2号の負担金を当該分団に通知しなければならない。

第8条 前条の負担金は、通知書受理の日から10日以内に町に納入しなければならない。

第9条 前条の負担金を受理したとき、町長は消防ポンプ購入契約を締結するものとする。

第10条 納入消防ポンプは町長が検収し、消防委員が立会いするものとする。

1 この規程は、昭和39年6月1日から適用する。

2 昭和33年11月7日大淀町規程第2号は、廃止する。

(昭和61年3月29日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第24号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規程)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の規程に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

画像

大淀町消防ポンプ購入規程

昭和39年6月1日 規程第3号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年6月1日 規程第3号
昭和61年3月29日 規程第4号
平成18年3月31日 告示第24号
令和4年2月28日 規程