○大淀町消防団規則

昭和37年7月22日

規則第3号

(団の設置)

第1条 大淀町に大淀町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団の中から団長がこれを命免する。

第3条 団長は、事故あるときは副団長が、団長及び副団長共に事故あるときは団長の定める順序に従い、分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、重任することは妨げない。

第5条 分団区域は、別に定める。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後の次の宣誓書に署名しなければならない。

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(水火災その他災害現場)

第7条 消防車が火災現場におもむくときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持する為にサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は鐘又は警戒のみに限られるものとする。

第8条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材も最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告すると共に、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑ある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うと共に公表を差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 金銭出納簿

(7) 手当受払簿

(8) 消防法規例規綴

(9) 雑書綴

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水災その他災害時における警戒防ぎょ救助に当たり消防団に対してなした協力

(服制)

第19条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。

1 この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

2 この規則施行のとき、これに抵触するものはその効力を失う。

(昭和61年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

大淀町消防団規則

昭和37年7月22日 規則第3号

(令和4年3月1日施行)