○大淀町消防団の設置等に関する条例
昭和51年6月28日
条例第32号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第266号)第15条第1項の規定により、本町に消防団を置く。
(名称及び区域)
第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 大淀町消防団
管轄区域 大淀町一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
○大淀町消防団の設置等に関する条例
昭和51年6月28日
条例第32号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第266号)第15条第1項の規定により、本町に消防団を置く。
(名称及び区域)
第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 大淀町消防団
管轄区域 大淀町一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和51年6月28日 条例第32号
(平成5年12月22日施行)
◆ | 昭和51年6月28日 | 条例第32号 |
◇ | 平成5年12月22日 | 条例第24号 |