○大淀町消防団の設置等に関する条例

昭和51年6月28日

条例第32号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第266号)第15条第1項の規定により、本町に消防団を置く。

(名称及び区域)

第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 大淀町消防団

管轄区域 大淀町一円

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町消防団の設置等に関する条例

昭和51年6月28日 条例第32号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和51年6月28日 条例第32号
平成5年12月22日 条例第24号