○大淀町上下水道事業動力工具貸付規程
昭和48年2月28日
水道規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大淀町上下水道部が所有する動力工具等を貸付する場合の貸付条件を定めることを目的とする。
(貸付条件)
第2条 工具類の貸付は、原則として一切認めない。ただし、次の場合については、最高貸付期間1日を限度として貸付することができる。
(1) 大淀町上下水道事業のために行う水道工事及び下水道工事で、緊急やむを得ないと部長、課長又は工具管理者、現場担当責任者が認めた場合
(2) 公共機関が公共のために使用する場合
(3) 大淀町上下水道事業管理者(以下「上下水道管理者」という。)が必要と認めた場合
動力工具名 | 算定基準 | 貸付料 |
2tダンプ車 | 1回 4時間まで | 3,000円 |
1回 4時間以上 | 6,000円 | |
貸付時の走行距離10km以上1kmに付 | 100円 | |
軽四輪車 | 1回 4時間まで | 2,000円 |
1回 4時間以上 | 4,000円 | |
貸付時の走行距離10km以上1kmに付 | 100円 | |
水圧テストポンプ | 1回に付 | 1,000円 |
排水ポンプ | 1回 4時間まで | 1,500円 |
1日に付 | 3,000円 | |
エンジンカッター | 1回に付(ブレードなし) | 1,000円 |
ランマ | 1回に付 | 1,500円 |
コンプレッサ | 1回に付 | 2,500円 |
ブレーカ又はピック共の場合 | 4,000円 | |
牽引の場合送迎1回に付 | 1,000円 |
備考 この表に掲げる用語の意義について、「10km」等とあるのは、「10キロメートル」等とする。
2 上下水道管理者が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、貸付料を免除することができる。
(損害賠償)
第4条 借受人は、借り受けた工具器材等を故障、破損させた場合は、その損害賠償を負わなければならない。また、工具等により第三者に損害を与えた場合もそれに要するすべての費用を負担し、その解決に当たらなければならない。
(借受手続)
第5条 動力工具等を借受しようとする者は、別記様式に定める動力工具等借受書(以下「借受書」という。)を部長まで提出の上、貸付を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ないと工具管理者又は現場担当責任者が、認めた場合は、借受工具返納時に借受書を提出することができる。
(返納手続)
第6条 動力工具等を借受した者が返納する場合は、工具に保守手入れを行った上、借受書中返納事項を記入し、工具管理者の返納確認を受けなければならない。
(貸付料の納付時期)
第7条 工具貸付料は、原則として借受前に概算貸付料を納入するものとする。ただし、貸付者が認めた場合は、工具返納後、納付通告を受けた後速やかに納入するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については、上下水道管理者の定めるところによる。
附則
1 この規程は、昭和48年3月1日から施行する。
2 この規程公布前の処理については、従前の例による。
附則(昭和50年8月29日水道規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
2 この規程施行の際改正前の規程により処理されたものは、改正後の規程により処理したものとみなす。
附則(平成5年12月27日水管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日上下水道事業企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。