○開発負担金に関する規程
平成10年3月31日
水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、大淀町水道事業給水条例(昭和43年3月大淀町条例第12号。以下「条例」という。)第37条の2第1項の規定に基づき、給水区域内において開発事業を行う場合における工事負担金(以下「開発負担金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 給水区域 大淀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年12月大淀町条例第30号)第2条第2項第1号に規定する給水区域をいう。
(2) 開発事業 次条第1項各号に掲げる場合に該当するものをいう。
(3) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12号に規定する開発行為をいう。
(4) 開発者 開発事業を行おうとする者をいう。
(5) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。
(6) 延べ面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第4号に規定する延べ面積をいう。
(7) 特殊建築物 建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物をいう。
(8) 共同住宅 建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物のうち、共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類する用途に供する建築物及びワンルームマンションをいう。
(適用範囲)
第3条 開発負担金を納付しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 開発行為であって、当該開発行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以上の場合
(2) 特殊建築物の建築であって、当該特殊建築物が次のいずれかに該当する場合
ア 当該特殊建築物の延べ面積が2,000平方メートル以上で、かつ、当該特殊建築物に係る給水管の口径が40ミリ以上であるもの
イ 共同住宅における住宅の戸数が20戸以上であるもの
(3) その他管理者が必要と認める場合
2 前項第2号イの場合において、当該共同住宅が事務所、店舗等(管理者が容易に住宅に転用できないと認めるものを除く。以下この項において「事務所等」という。)を併用するものである場合にあっては、当該事務所等に係る面積を当該共同住宅における住宅部分の1戸当たりの平均面積で除して得た数を当該共同住宅における住宅の戸数とみなすものとする。
(連たんする土地の取扱い)
第3条の2 同一の者が1,000平方メートル未満の土地を連たんして開発行為する場合で、その一連の土地の面積が合計1,000平方メートル以上となり、かつ、管理者が一体として給水する必要があると認める場合は、その者から開発負担金を徴収する。
2 連たんとみなす開発行為の期間は、最初の土地に給水を開始した日から3年以内とする。
(事前協議)
第4条 開発者は、給水の方法及び時期、給水装置工事の設計、開発負担金等に関して事前に管理者と協議しなければならない。
2 前項の協議については、管理者が別に定める大淀町水道施設基準により行うものとする。
(開発負担金の額)
第5条 開発負担金は、開発事業に係る計画給水日量1立方メートルにつき143,000円を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額に、その消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額とする。
(設計変更の取扱)
第6条 開発事業の設計変更により、建築物の用途又は計画給水日量に変更が生じた場合は、開発負担金を再算定し、不足があれば追徴する。
(負担金の調整)
第6条の2 開発負担金又は大淀町水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程(平成10年3月大淀町水道事業企業管理規程第1号)による改正前の大淀町水道事業給水条例施行規程第30条に規定する施設分担金(以下「開発負担金等」という。)が既に納入済となっている建築物の建替え又は増改築に係る開発負担金は、納入済となっている開発負担金等を控除して算定する。
(適用範囲の特例)
第6条の3 主に自己の居住の用に供する住宅を目的とする開発事業については、この規程を適用しないものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、開発負担金に関し必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後における事前協議に係る分について適用し、同日前における事前協議に係る分については、大淀町水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成10年3月大淀町条例第9号)による改正前の条例第37条の2の規定を適用する。
附則(平成26年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成27年12月28日水道事業企業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前における事前協議に係る分については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日上下水道事業企業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日上下水道事業企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係) メーター口径別・水圧別流量表
水圧 | メーターの口径 | |||||||
13ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 30ミリ | 40ミリ | 50ミリ | 75ミリ | 100ミリ | |
1.5kgf/cm2未満 | 24.00m3 | 51.84m3 | 95.04m3 | 151.20m3 | 302.40m3 | 528.00m3 | 1,032.00m3 | 1,896.00m3 |
1.5kgf/cm2以上2.0kgf/cm2未満 | 31.92m3 | 69.12m3 | 116.64m3 | 207.36m3 | 388.80m3 | 696.00m3 | 1,296.00m3 | 2,592.00m3 |
2.0kgf/cm2以上2.5kgf/cm2未満 | 38.88m3 | 84.48m3 | 142.56m3 | 241.92m3 | 483.84m3 | 840.00m3 | 1,536.00m3 | 3,096.00m3 |
2.5kgf/cm2以上3.0kgf/cm2未満 | 44.88m3 | 103.68m3 | 164.16m3 | 285.12m3 | 540.00m3 | 984.00m3 | 1,728.00m3 | 3,456.00m3 |
3.0kgf/cm2以上3.5kgf/cm2未満 | 49.92m3 | 116.64m3 | 190.08m3 | 328.32m3 | 604.80m3 | 1,104.00m3 | 1,896.00m3 | 3,888.00m3 |
3.5kgf/cm2以上4.0kgf/cm2未満 | 56.16m3 | 120.96m3 | 207.36m3 | 354.24m3 | 673.92m3 | 1,200.00m3 | 1,968.00m3 | 4,224.00m3 |
4.0kgf/cm2以上5.0kgf/cm2未満 | 60.48m3 | 133.92m3 | 220.32m3 | 380.16m3 | 717.12m3 | 1,296.00m3 | 2,400.00m3 | 4,488.00m3 |
5.0kgf/cm2以上 | 67.20m3 | 155.52m3 | 246.24m3 | 432.00m3 | 829.44m3 | 1,512.00m3 | 2,664.00m3 | 5,088.00m3 |
備考 この表における用語の意義は、次に定めるとおりとする。
(1) 「1.0kgf/cm2」等とあるのは、「1.0重量キログラム毎平方センチメートル」等とする。
(2) 「24.00m3」等とあるのは、「24.00立方メートル」等とする。